最終更新2018年05月08日(火) 17時42分
この度、与謝野町地域自立支援協議会では障害者差別解消法を町民の皆さまに広く周知するため、パンフレットを作成しました。
この法律は、平成28年4月に施行され、「障害を理由とする差別」をなくし、障害のある人もない人も暮らしやすい町を作るための法律です。国や地方公共団体などの行政機関、会社やお店などの民間事業者は障害のある人への「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮」を求められています。
なお、パンフレット内容については、法律の概要です。パンフレット内容や法律に関する問い合わせは、福祉課(電話43-9021、FAX42-0528)へお願いします。
この法律は、平成28年4月に施行され、「障害を理由とする差別」をなくし、障害のある人もない人も暮らしやすい町を作るための法律です。国や地方公共団体などの行政機関、会社やお店などの民間事業者は障害のある人への「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮」を求められています。
なお、パンフレット内容については、法律の概要です。パンフレット内容や法律に関する問い合わせは、福祉課(電話43-9021、FAX42-0528)へお願いします。