最終更新2024年04月01日(月) 08時30分
与謝野町空き家バンク制度を通して、登録空き家を売却または賃貸する空き家の所有者、もしくは、与謝野町に移住・定住する目的で空き家バンクに登録されている空き家の購入または賃借する移住者で、条件を満たす方に補助金を交付します。
移住者への支援
1 移住促進住宅整備事業
対象者 | 移住者 |
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対象となる内容 | 移住促進特別区域内にある登録空家を移住者が購入または賃借し、自ら居住する目的で行う生活に必要な改修に要する経費 |
補助額 | 対象経費の3分の2(上限180万円) |
その他 | 購入または賃借に係る契約締結日が、移住の日から起算して前後1年以内であること |
2 空家活用型移住定住促進支援事業
対象者 | 移住者 |
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対象となる内容 | 移住促進特別区域外にある登録空家を移住者が購入(賃借は対象外)し、自ら居住する目的で行う生活に必要な改修に要する経費 |
補助額 | 対象経費の2分の1(上限90万円) |
その他 | 購入に係る契約締結日が移住の日から起算して前後1年以内であること |
空き家の所有者への支援
3 空き家流動化促進事業
対象者 | 移住促進特別区域内にある登録空家の所有者 |
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対象となる内容 | 家財撤去等に要する経費 |
補助額 | 対象経費の10分の10(上限10万円) |
その他 | 売却または賃貸に係る契約締結日から起算して6か月以内に申請すること |
なお、補助要件の主なものは次のとおりです。
予算には限りがあり、これ以外にも要件がありますので随時ご相談ください。
- 移住促進特別区域とは、令和6年4月1日時点で与謝小学校区地区(字与謝・字滝・字金屋)、桑飼地区(字温江・字明石・字香河)、岩屋地区(字岩屋)をいう[(1)(3)]
- 移住者は、町外から住所を移転した者であること(町内転居は対象外)[(1)(2)]
- 移住者は、移住促進特別区域における移住促進計画に記載する人材像、条件等に合致する者であること[(1)]
- 移住者は、定められた期間以上定住する意思を有する者であること(期間内に転居、対象住居を取り壊しまたは譲渡した場合は、補助金返還を求めることがあります)[(1)(2)]
- 改修工事等の着工前の申請であること [(1)(2)(3)]