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子育て世帯の移住を支援します(子育て世帯移住定住促進事業)

最終更新2024年04月01日(月) 08時30分
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与謝野町に移住し、定住する目的で住宅の新築または新築建売住宅・中古住宅を購入(3親等以内の親族が所有する町内の住宅を購入した場合を除く)した子育て世帯に対して、移住定住に要する費用の一部を補助します。
なお、予算には限りがありますので、申請を希望される方は事前に問い合わせください。 

子育て世帯とは

子ども(申請日において義務教育終了前であって、補助対象者と同居しているものに限る)を扶養している、または母子健康手帳の交付を受けている出産前の者を有する世帯

補助対象者

次のすべてを満たす方

  1. 子育て世帯の世帯主であって、自治組織に加入し、及び地域活動に参加する意思を持つ次のいずれかに該当する方
    (ア)移住者であって、住民基本台帳に登録された日(転入日)において2年以上与謝野町に住民登録がなく、かつ、居住実態もない方で、申請日において転入後3年以内の方
    (イ)移住希望者であって、申請日において2年以上与謝野町に住民登録がなく、かつ、居住実態もない方
  2. 令和2年4月1日以降に住宅取得に係る契約をし、かつ、住宅を新築した場合は登記事項に記載された新築の日、住宅を購入した場合は売買契約書における契約日から1年以内に申請をした方
  3. 当該住宅を自らが居住する住居とし、10年以上定住する意思を持つ方
    (途中で転居されたり、当該住宅を解体、譲渡等した場合には補助金の返還を求めることがあります)

 なお、上記にかかわらず、市区町村税の滞納がある方、暴力団員等である方は補助対象者としないなどその他の申請要件があります。詳しくはお問い合わせください。

補助金額

基本額に加え加算により最大220万円

基本額

100万円(ただし、住居取得のために必要な費用の額を上限とする)

加算額

加算項目 加算額
与謝野町内建築事業者建築加算額(建売、中古住宅は対象外) 20万円
与謝野町分譲宅地取得加算額 10万円
子育て世帯加算額(子ども最大5人まで)

1人当たり10万円
※3人目から1人当たり20万円

移住促進特別区域加算額
〔与謝小学校区地区(字与謝・字滝・字金屋)、桑飼地区(字温江・字明石・字香河)、岩屋地区(字岩屋) ※令和5年4月1日時点〕
10万円

注意事項

予算の範囲内での補助となるため、事前にご相談をお願いします。

その他

このページに関するお問い合わせ先

岩滝庁舎産業観光課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2292京都府与謝郡与謝野町字岩滝1798番地1 本庁舎 1階
電話番号:0772-43-9012
FAX番号:0772-46-2851
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