最終更新2022年01月17日(月) 14時00分
都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等に入院・入所していて投票日に投票できない場合、その施設で不在者投票をすることができます。入院・入所されている施設が指定されている施設かどうか確認のうえ手続きしてください。
指定病院、老人ホーム等での不在者投票の手順
- 不在者投票を希望される人は指定施設の長等へ申し出てください。
- 指定施設の長から与謝野町選挙管理委員会へ投票用紙等が請求されます。
- 与謝野町選挙管理委員会から指定施設の長へ投票用紙等を送付します。
- 不在者投票管理者(施設の長等)の管理のもと投票してください。
- 不在者投票管理者から与謝野町選挙管理委員会へ不在者投票が送付されます。
※上記手順は与謝野町の選挙人名簿に登録されている方の場合です