最終更新2022年01月17日(月) 15時00分
身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの人で、一定の要件に該当する人や介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人は、郵便等投票証明書の交付を受けることで、在宅のまま不在者投票を行うことができます。
選挙期日の4日前までに郵便等投票証明書を添えて投票用紙等を請求してください。
郵便等投票証明書の交付申請について
身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの人で、一定の要件に該当する人や介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人は、郵便等投票証明書の交付を受けることで、在宅のまま不在者投票を行うことができます。
選挙期日の4日前までに郵便等投票証明書を添えて投票用紙等を請求してください。
- 郵便等投票証明書の交付申請について
「郵便等による不在者投票」を行うためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」をお持ちで、かつその障害の程度が下記表に該当する人や、介護保険の被保険者証に「要介護5」と記載されている人が対象となります。
身体障害者手帳 | 障害名 | 障害の程度 |
両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級、または2級 | |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級、または3級 | |
免疫、肝臓の障害 | 1級から3級まで |
戦傷病者手帳 | 障害名 | 障害の程度 |
両下肢、体幹の障害 | 特別項症から第2項症 | |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 特別項症から第3項症 |
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 |
要介護5 |
代理記載制度について
「郵便等による不在者投票」を行う人が、投票用紙に自書できない場合、自宅などの滞在先において、あらかじめ届け出た代理記載人(選挙権が必要です)に投票用紙等の記載をさせ、郵便等により市選挙管理委員会へ送付することによりする不在者投票です。
郵便等投票証明書の交付を受けることができる人のうち、「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」をお持ちで、かつその障害の程度が下記表に該当する人が対象となります。
この場合、「郵便等投票証明書」の交付を受けるとともに、代理記載人となるべき者を届け出る必要があります。
身体障害者手帳 | 障害名 | 障害の程度 |
上肢、視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 障害名 | 障害の程度 |
上肢、視覚の障害 | 特別項症から第2項症 |
郵便等による不在者投票の手順
- 事前に郵便等投票証明書の交付を受けます。
- 与謝野町選挙管理委員会へ郵便等投票証明書を添えて投票用紙等を請求してください。
- 与謝野町選挙管理委員会から投票用紙等を送付します。
- 在宅のままで本人若しくは事前に届出した代理記載人が投票の記載をしてください。
- 郵便により与謝野町選挙管理委員会へ不在者投票用紙等を送付してください。