最終更新2025年10月14日(火) 17時00分
請願・陳情は、住民の意見や要望を直接議会に反映させる国民の権利です。町政などについて意見や要望がある方は、誰でもその内容を文書にして議会に提出することができます。紹介議員のあるものを「請願」、ないものを「陳情」と呼びます。
- 請願には、与謝野町議会議員1人以上の紹介が必要です。(紹介議員の自署または記名・押印)
- 請願書は日本語で作成し、請願の趣旨、請願の理由、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)を自署または記名・押印して、議会事務局に提出してください。
- 請願者が複数の場合は、代表者除いた人数を「外〇名」と記載してください。
- 提出はいつでもできますが、各定例会前の議会運営委員会開催日の前日(休日の場合は、その前の開庁日)の正午までに受理したものについて、当該議会運営委員会で取り扱いを協議します。
