与謝野町では、町の諸活動を町民に説明する責務を果たすため、町政に関する情報を積極的に提供し、町政に対する理解と信頼を深め、町民参加による公正で開かれた町政の推進に資することを目的として情報公開制度を実施しています。
制度を実施する機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者の執行機関並びに議会(これらの機関を「実施機関」といいます) 。
公開請求の対象となる行政情報
実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているすべての文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録が公開請求の対象となります(これを「行政情報」といいます)。
公開請求ができる人
どなたでも請求できます。
公開請求の方法
請求書に必要な事項を記入して役場総務課に提出してください。
※電話等、口頭による請求はできません
公開・非公開の決定
公開請求があった日から15日以内に公開するかどうかを決定し、決定通知書でお知らせします。
ただし、やむを得ない理由があるときは、60日を限度として決定期間を延長することがあります。
公開の方法
送付する通知書を持ってお知らせした日時、場所にお越しください。
写しの交付を求める場合は、郵送することもできます。
公開方法と公開に要する費用
閲覧 | 無料 |
---|---|
写しの交付 | コピー代 |
郵送の場合 | 実費 |
部分開示・非公開となる情報
公開請求の対象となる行政情報は原則公開ですが、次の情報は部分開示、非公開となります。
- 個人情報
- 法人、事業者などの情報で、これらの法人等に明らかに不利益を与える情報
- 生命、身体、財産などの保護、公共の安全確保、秩序維持に支障が生じる情報
- 国、他の公共団体との協力関係や信頼関係が損なわれる情報
- 実施機関内部や他の公共団体との間における審議、検討、調査研究に支障が生じる情報
- 監査、検査、契約、交渉、争訴、試験などの事務事業に支障を生じる情報
- 法令などの定めにより公開できない情報
町が保有している個人情報の取り扱い
- 町が保有している個人の情報について開示(閲覧や写しの交付等)を請求することができます。開示請求された個人情報は原則として開示されますが、開示を請求した人以外の個人の情報等、条例で定める非開示情報が含まれる場合は開示できないことがあります。
- 自分の情報に誤りがあるときは、その訂正を請求することができます。
- 個人情報の保護に関する法律の規定に反して自分の情報が取り扱われているときは、その利用停止を請求することができます。
部分開示・非公開の決定に不服があるとき
部分開示・非公開の決定に不服がある場合は,行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。不服申立てがあると、与謝野町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して再度公開するかどうかの決定をします。