相続等によって農地の権利を取得された方へ 農林環境課 印刷 最終更新2019年04月26日(金) 11時43分 この記事を共有する 農地法が改正され、農地の権利を相続等によって取得されたときは、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出をしなければならないことになりました。 届出が必要な場合 ・相続(遺産分割・包括遺贈を含む) ・法人の合併・分割 ・時効 等 詳しくは、添付ファイルのパンフレットを参照、又は与謝野町農業委員会事務局(0772-43-9023)までお尋ねください。