しごと・産業 雇用・就業
しごと・産業イメージ画像

京都府最低賃金の改正

最終更新2026年10月01日(木) 14時00分
この記事を共有する facebook twitter LINE

令和8年11月16日から最低賃金が改正されます

京都府最低賃金が、令和8年11月16日から時間額1,180円(58円の引き上げ)に改正されます。

  • 京都府最低賃金は京都府内の事業所で働くすべての労働者(パート・アルバイト含む)と使用者に適用されます。
  • 発効当日の賃金から、改正後の最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。
  • 業種によって特定最低賃金が適用され、京都府最低賃金よりも高い最低賃金が設定されている場合もあります。
最低賃金 時間額1,180円
発効年月日 令和8年11月16日(月)
注意事項 支払い賃金と最低賃金を比較する際、以下の内容は算定されません。
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
(3)時間外、休日及び深夜手当
(4)精皆勤手当、通勤手当、家族手当

京都労働局賃金室

電話番号:075-241-3415

このページに関するお問い合わせ先

岩滝庁舎産業観光課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2292京都府与謝郡与謝野町字岩滝1798番地1 本庁舎 1階
電話番号:0772-43-9012
FAX番号:0772-46-2851

しごと・産業のカテゴリ

このページの先頭へ
SOCIAL MEDIA