最終更新2026年10月01日(木) 14時00分
京都府最低賃金は、令和8年11月16日から、時間額1180円(58円引き上げ)に改正されます。
・京都府最低賃金は京都府内の事業所で働くすべての労働者(パート・アルバイト含む)と使用者に適用されます。
・発効当日の賃金から、上記の最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。
・業種によって特定最低賃金が適用され、京都府最低賃金よりも高い最低賃金が設定されている場合もあります。
| 最低賃金 | 時間額1180円 |
|---|---|
| 発効年月日 | 令和8年11月16日 |
| 注意事項 | 支払い賃金と最低賃金を比較する際、以下の内容は算定されません。 (1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など) (2)1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金 (3)時間外・休日及び深夜手当 (4)精皆勤手当・通勤手当・家族手当 |
| お問い合わせ | 京都労働局賃金室 電話番号:075-241-3415 |
