最終更新2018年08月16日(木) 09時26分
与謝野町では企業立地を促進し、産業振興と雇用拡大を図るため、町内に進出される企業等に対し奨励制度を整備しています。
本条例の適用される奨励事業所・奨励制度は次のとおりです。
奨励事業所の要件
事業・業種 | 投下固定資産額 |
---|---|
地域の農林水産資源を活用する製造業又は製造業に属する事業に類する事業のうち農業に属する事業 | 500万円以上 |
前欄に定めるものを除く製造業又は製造業に属する事業に類する事業のうち農業に属する事業を除く事業 | 1,000万円以上 |
自然科学研究所 | 1,000万円以上 |
道路貨物運送業 | 1,000万円以上 |
倉庫業 | 1,000万円以上 |
運輸に附帯するサービス業 | 1,000万円以上 |
宿泊業・飲食サービス業 | 1,000万円以上 |
情報関連産業 | 300万円以上 |
その他町長が別に認める産業 | 町長が別に定める額 |
与謝野町に住所を有する者(以下「町民」という)の正規雇用者2人以上の増加が条件となります。
奨励措置
奨励金
奨励事業所等の初めての投下固定資産に対する固定資産税の対象年度を初年度として、5年以内の間の当該事業所等に係る固定資産税に相当する額を限度とし、予算の範囲内の額
助成金
投下固定資産の取得費の5%以内の額(限度額2,000万円)
雇用奨励金
奨励事業所等の新設等に伴い増加した町民の正規雇用者数に70万円を乗じて得た額(限度額500万円)
利子補助金
奨励事業所等の設置に必要な投下固定資産のうち、公的機関及び一般金融機関の貸付金で特に町長が認めた5年以上の長期借入金に対し、年利率1%以内の額(当該額が年額200万円を超えるときは200万円とする)を限度とし、予算の範囲内の額(操業開始の日から5年以内の間交付するものとする)