(令和7年3月)公共工事設計労務単価の改定に伴う与謝野町工事請負契約約款第25条第6項の運用について
最終更新2025年03月26日(水) 10時00分
令和7年3月の公共工事設計労務単価の改定に伴い、賃金等の急激な変動に対処するため、与謝野町工事請負契約書第25条第6項の運用について、次のとおり取り扱うこととしますので、お知らせします。
適用対象工事
インフレスライド条項の適用対象工事は、次の全てを満たしている工事とする。
(1)令和7年2月28日以前に契約を締結している工事であること。
(2)基準日において、残工期が2ヶ月以上あること。
(3)基準日において、残工事の請負代金額の単価変動による増額が、残工事の請負代金額の100分の1に相当する金額を超えていること。