令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について(お知らせ)
最終更新2026年03月18日(水) 09時00分
令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)の運用に係る特例措置について、以下のとおり実施します。
1.特例措置の概要
別紙の1・2・3各(2)に定める工事及び設計業務委託等の受注者は、発注者に対し、新労務単価の適用以前の単価に基づく契約を令和7年3月改定の新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額及び業務委託料の変更の協議を請求することができる。
2.対象となる工事及び設計業務委託等
令和8年3月1日以降に契約を行うもののうち、新労務単価適用前の単価により予定価格を積算しているもの
3.請負代金額の変更
変更後の請負代金額=新労務単価により積算された予定価格×当初契約の落札率
4.協議請求期限
当初契約締結後14日以内
