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与謝野町建築物等における木材の利用促進に関する基本方針について

最終更新2024年03月12日(火) 13時00分
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 本方針は、与謝野町の建築物等の整備において、積極的に京都府産木材(京都府内で素材生産された木材)の利用を促進するための基本方針を定めるとともに、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき京都府が定めた「京都府産木材の利用の促進に関する基本方針」に即して、法第12条第2項に掲げる必要な事項を定め、健全な森林の育成、地球環境の保全、林業・木材産業の振興のため策定するものです。

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