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森林の伐採等の届出

最終更新2012年09月18日(火) 13時41分
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森林は、木材を生産するほか、きれいな水を蓄えたり、台風や水害などの自然の猛威から私たちの生命や財産を守り、生活を豊かにする働きを持っています。立木を伐採するときは、届け出や許可が必要です。
※森林法に定められている必要な許可や届出をしなければ、造林補助金や融資、伐採・譲渡証明書が受けられなくなる場合がありますので、十分注意してください。

■地域森林計画の対象森林(森林法第5条):
 林地開発行為の許可(森林法第10条の2)
●内容
1ヘクタールを超える森林面積の開発行為をしようとするときは事前に申請して許可を受けなければなりません。
※平成18年4月1日より0.1ヘクタール以上が協議対象。
●提出先
京都府丹後広域振興局

■地域森林計画の対象森林(森林法第5条):
 伐採および伐採後の造林の届出(森林法第10条の8の1)
●内容
立木を伐採しようとするときは、伐採開始日の90日~30日前までに、伐採届出書を提出しなければなりません。 ※除伐する場合は必要ありません。
●提出先
農林課(加悦庁舎)

■保安林:立木伐採の許可 (森林法第34条)
●内容
皆伐をしようとするときは、2・6・9・12月のいずれかの月に事前申請しなければなりません。その際、公表される皆伐面積の限度内において申請し、許可を受けなければなりません。 天然林を択伐しようとするときは、伐採開始日の30日前までに、申請をして許可を受けなければなりません。
●提出先
京都府丹後広域振興局

■保安林:人工林の伐採の許可 (森林法第34条の3)
●内容
人工林を伐採しようとするときおよび間伐をしようとするときは間伐の届出書を提出しなければなりません。届出の時期は伐採開始日の90~20日前までです。なお、届出書の受理通知を府から受け取った後に作業を進めてください。
●提出先
京都府丹後広域振興局

■保安林:立竹の伐採及び土地形質変更等の許可 (森林法第34条)
●内容
立竹の伐採、放牧、土石若しくは樹根の採掘又は作業道・土場の作設等による一時的な土地の形質の変更をしようとするときは、事前に申請して、許可を受けなければなりません。
●提出先
京都府丹後広域振興局

森林経営計画対象森林内の立木の伐採・造林の届出 (森林法第15条)
●内容
森林経営計画対象森林については、立木の伐採又は造林したときは、その終わった日から30日以内に施業計画に係る届出をしなければなりません。 施業計画の内容と異なる立木の伐採又は造林をしようとするときは、30日前までに申請して、施業計画を変更しなければなりません。
●提出先
農林課 (加悦庁舎)

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎農林環境課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎2階
電話番号:0772-43-9023
FAX番号:0772-42-0528

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