最終更新2023年09月25日(月) 17時00分
これまでの「エコファーマー認定制度」の新規認定は令和4年度で終了し、令和5年度からは「環境負荷低減事業活動実施計画」の認定制度(通称:みどり認定)が始まっています。
環境負荷の低減に取り組んでいる・取り組もうとする農林漁業者は、「環境負荷低減事業活動実施計画」を作成し、知事の認定を受けることができます。認定を受けた農林漁業者は、実施計画に基づく取組に関して、国の支援措置を受けることができます。
認定メリット
国や府の様々な補助金の採択において、優遇措置が受けられる場合があります。
設備投資の際の所得税・法人税が優遇(特別償却)されます。
※優遇要件には定めがあります。
認定の要件
土づくり・化学肥料及び化学農薬使用低減を一体的に行う活動を実施
温室効果ガスの排出量削減に資する活動を実施
プラスチック被覆肥料の代替肥料の導入を実施 など
※経営面積全体に占める環境負荷低減の面積割合についても要件の定めがあります。