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許可なく貝や海藻を採ることは犯罪です

最終更新2023年06月26日(月) 08時30分
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 海岸に生息する貝類や海藻類を漁業協同組合の組合員以外の方が無断で採取した場合、漁業権侵害(密漁)となり刑事罰の対象となります。また、魚を捕る場合でも漁業者以外の方が使用できる漁具や漁法には制限があり、これに違反すると同じく罰則を受けることになります。

京都府水産事務所

電話番号:0772-22-4438

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