農地等の利用の最適化の推進に関する指針 農林環境課 印刷 最終更新2023年06月19日(月) 13時00分 この記事を共有する 農業委員会等に関する法律第7条の規定により、与謝野町農業委員会における「農地等の利用の最適化に関する指針」を公表します。 この指針は、農業委員や農地利用最適化推進委員が、農地等の利用の最適化を推進するため、「遊休農地の発生防止・解消」「担い手への農地利用の集積・集約化」「新規参入の促進」等の活動を行うための目標や推進方法を定めるものです。