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みつばちの飼育届について

最終更新2026年01月09日(金) 08時30分
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 蜜蜂の飼養を行う方は、養蜂振興法第3条の規定により、毎年「蜜蜂飼育届」の提出が必要です。現在は飼育されていなくても、年内に蜜蜂を飼育する予定のある方も対象となります。飼育場所の地番が不明な場合は、付近の地図を添付するなど場所がわかるようにしてください。
 また、施設園芸用に利用されるマルハナミツバチにつきましても、別途、届け出が必要となりますので提出をお願いします。
 届け出の用紙につきましてはダウンロードいただくか、農林環境課(加悦庁舎)に用意してありますのでご利用ください。

届け出の詳細
提出期限 令和8年1月30日(金)
提出先 農林環境課(加悦庁舎2階)

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎農林環境課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎2階
電話番号:0772-43-9023
FAX番号:0772-42-0528

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