最終更新2026年01月09日(金) 08時30分
蜜蜂の飼養を行う方は、養蜂振興法第3条の規定により、毎年「蜜蜂飼育届」の提出が必要です。現在は飼育されていなくても、年内に蜜蜂を飼育する予定のある方も対象となります。飼育場所の地番が不明な場合は、付近の地図を添付するなど場所がわかるようにしてください。
また、施設園芸用に利用されるマルハナミツバチにつきましても、別途、届け出が必要となりますので提出をお願いします。
届け出の用紙につきましてはダウンロードいただくか、農林環境課(加悦庁舎)に用意してありますのでご利用ください。
| 提出期限 | 令和8年1月30日(金) |
|---|---|
| 提出先 | 農林環境課(加悦庁舎2階) |
