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日本脳炎予防接種

最終更新2023年09月01日(金) 08時30分
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日本脳炎ってどんな病気?

日本脳炎ウイルスの感染によっておこる中枢神経(脳や脊髄)の疾患です。人から人への感染はなく、豚などの動物の体内でウイルスが増殖された後、その豚を刺した蚊などが人を刺すことによって感染します。ウイルスを持つ蚊に刺され、感染した後も症状が現れずに経過する場合がほとんどですが、症状が出る場合には6~16日間の潜伏期間の後に、高熱、頭痛、嘔吐などで発症し、引き続き急激に光への過敏症、意識障害、けいれん等の中枢神経系障害(脳の障害)を生じます。大多数の方は無症状に終わりますが、脳炎を発症した場合20~40%が死に至る病気といわれており、幼少児や高齢者では死亡の危険性が大きくなっています。国内の発生状況は西日本を中心として日本全体に分布しています。

日本脳炎ワクチンについて

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンは、日本脳炎ウイルスをベロ細胞で増殖させて得られたウイルスを採取し、ホルマリンで不活化(感染性を失くすこと)して製造されたワクチンです。また、従来のマウス脳由来の日本脳炎ワクチンは平成22年3月9日で接種期限が終了したため、現在使用されることはありません。

日本脳炎予防接種の副反応について

ワクチンを接種した後にみられる副反応として、37.5℃以上の発熱、咳、鼻水、注射部位の紅斑などが認められますが、これらの副反応のほとんどは接種3日後までにみられています。 なお、ショック、アナフィラキシー様症状、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、脳炎、けいれん、急性血小板減少性紫斑病などの重大な副反応の発生も否定できません。

急性散在性脳脊髄炎(ADEM)とは

ウイルスの感染後、またはワクチンの接種後に、稀に発生する脳神経系の病気です。ワクチン接種後の場合は、通常接種後数日から2週間程度で、発熱、頭痛、けいれん、運動障害等の症状が現れます。ステロイド剤などの治療により多くの患者さんは後遺症を残すことなく回復しますが、運動障害や脳波異常などの神経系の後遺症が残る場合があるといわれています。なお、日本脳炎ワクチン以外でも接種後にADEMが発症する場合があります。また、海外では乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン以外の他の細胞培養ワクチン接種後にもADEM発症例が報告されています。
(出典:厚生労働省 日本脳炎ワクチン接種に係るQ&A 平成28年3月改訂版)

日本脳炎予防接種の概要

【標準的なスケジュール】平成21年10月2日生まれ以降 ※特例対象者はこの限りではありません。

    対象者 回数 備考
第1期 初回接種 3歳~7歳6ヵ月未満
(標準として3~4歳)
2回 1~4週間までの間隔をおいて接種する
追加接種 3歳~7歳6ヵ月未満
(標準として4~5歳)
1回

初回接種後おおむね1年後に接種

第2期   9歳~13歳未満
(標準として9~10歳)
1回

 

【特例対象者(接種機会を逃した方)のスケジュール】平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれ

対象者の接種歴 その後の接種方法
際1期のうち、1回のみ受けた者 ・2回目と3回目を6日以上の間隔をあけて接種
・4回目は9歳以上で接種し、3回目との接種間隔は6日以上あける(※)
第1期のうち、2回受けた者 ・まず、3回目を接種
・4回目は9歳以上で接種し、3回目との接種間隔は6日以上あける(※)
第1期のうち、3回受けた者 ・4回目を9歳以上で接種し、3回目との接種間隔は6日以上あける(※)
第1期を全く受けていない者 ・6日以上(標準的には6~28日)の間隔をおいて2回、2回目接種からおおむね1年後に3回目を接種
・4回目は9歳以上で接種し、3回目との接種間隔は6日以上あける(※)

※法令の規定では、上記の時期に接種可能とされているが、第1期の接種を3回受けた人は、最後の接種からおおむね5~10年毎に1回接種することで脳炎の発症を予防することが可能なレベルの抗体が維持されることが期待されるので、接種時期はこれらを総合的に勘案して実施することが望まれる。

その他

・未接種の場合は、保護者の申し出により、公費で接種できます。
・1期2期とも、年齢の高い方から順に積極的な案内をしています。予診票の発行を希望される場合は、保健課までご相談ください。

予防接種による健康被害救済制度について

・定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
・健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了又は障害が治癒する期間まで支給されます。
・ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
・日本脳炎は予防接種法によって、定期の予防接種位置づけられた疾病であり、予防接種実施規則に則り、使用された場合は予防接種健康被害救済制度の対象となります。給付申請の必要性が生じた場合には、診察した医師、与謝野町役場保健課にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎保健課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎1階
電話番号:0772-43-9022
FAX番号:0772-42-0528
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