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小中学生の就学援助制度について

最終更新2024年04月01日(月) 08時30分
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目次

 就学援助制度は、経済的な理由により、就学の困難な児童・生徒の保護者に対して、就学に必要な学用品費・給食費・修学旅行費などにかかる費用の一部を援助する制度です。就学援助を希望される方は、在学している小・中学校で申請書を受け取っていただき、必要書類を添付して学校へ提出をお願いします。
 なお、病気療養などで就労できなくなった方や失業された方など、家計が急変して経済的にお困りの方は、ご相談ください。

就学援助の対象となる保護者

援助の対象となるのは、与謝野町に住所を有し、町立小中学校に在籍する児童・生徒の保護者で次の1または2のいずれかに該当する方です。

1 要保護

  1. 生活保護を受けている方
  2. 生活保護を受けていないが、保護を必要とする状態にある方

2 準要保護

(1)前年度または当年度において、次のいずれかに該当する方

  • 生活保護が停止または廃止された方(世帯の変更による廃止を除く)
  • 町民税が非課税の方(障害者、未成年者、寡婦またはひとり親によるもの)
  • 町民税の減免を受けた方(天災や貧困等によるもの)
  • 個人事業税の減免を受けた方(天災や貧困等によるもの)
  • 固定資産税の減免を受けた方(天災や貧困等によるもの。新築による減免は対象外です)
  • 国民年金保険料の免除を受けた方(全額免除に限ります)
  • 国民健康保険料の減免または徴収猶予を受けた方(天災・貧困等によるもの)
  • 児童扶養手当の支給を受けている方(児童手当とは異なります)
  • 生活福祉資金による貸付を受けた方(くらしの資金とは異なります)

(2)上記(1)以外の方で次のいずれかに該当し、かつ世帯の所得金額の合計が教育委員会の定める基準額未満である場合(※所得基準額については、「所得基準額の一例」をご覧ください)

  • 保護者が職業安定所登録の日雇労働者の方
  • 保護者の職業が不安定で生活に困窮している方
  • PTA会費等の学校納付金の減免が行われている方
  • 学校納付金の納付が滞っている方
  • 学用品等に不自由している方
  • 経済的理由による欠席日数が多い児童生徒の保護者

【所得基準額の一覧】

例1)父30歳、母29歳、子9歳の3人世帯  2,504,340円
例2)父45歳、母40歳、子13歳の3人世帯 2,655,360円
例3)父33歳、母34歳、子7歳、子4歳の4人世帯 2,898,000円
例4)父40歳、母37歳、子14歳、子9歳の4人世帯 3,348,000円
例5)父35歳、母30歳、子8歳、祖父70歳、祖母68歳の5人世帯 3,499,740円
例6)父49歳、母47歳、子15歳、子13歳、祖父77歳、祖母74歳の6人世帯 4,401,180円
※家族構成や年齢等により異なります
※給与所得または年金所得がある方は、総所得金額から最大10万円を控除して審査します

申請に必要な書類

申請理由 必要書類
経済的理由により、就学困難な状態にある 不要です
生活保護を受けている 生活保護受給証明書の原本
生活保護が停止または廃止された(世帯の変更による廃止を除く) 生活保護停止決定通知書又は廃止決定通知書の写し
町民税が非課税である(障害者、未成年者、寡婦またはひとり親によるもの) 不要です
町民税の減免を受けたた(天災・貧困等によるもの) 住民税減免決定通知書の写し
固定資産税の減免を受けた(天災・貧困等によるもの。新築減免除く。) 固定資産税の決定および変更通知書の写し
個人事業税の減免を受けた(天災・貧困等によるもの) 個人事業税減免決定通知書の写し
国民年金保険料の免除を受けた(全額免除に限る) 国民年金保険料免除申請承認通知書の写し
国民健康保険料の減免または徴収猶予を受けた(天災・貧困等によるもの) 国民健康保険税納税(変更)通知書の写し
児童扶養手当の支給を受けている(児童手当とは異なります) 児童扶養手当証書(見開き全体)の写し
生活福祉資金による貸付を受けた方(くらしの資金とは異なります) 生活福祉資金貸付決定通知書の写し

就学援助の内容

令和6年度準要保護の場合
※金額はすべて年額です

費目 小学校 中学校 支給時期
給食費 実費 実費 7月・10月・1月・3月(精算)
学用品費 11,630円 22,730円 7月・10月・1月
校外活動費(宿泊を伴わないもの) 上限1,600円 上限2,310円 実施後
校外活動費(宿泊を伴うもの) 上限3,690円 上限6,210円 実施後
新入学児童生徒学用品費等 57,060円 63,000円
  • 入学前に申請があった場合は入学までに
  • 入学前に申請がなかった場合は7月(4月中認定の1年生のみ)
通学用品費 2,270円 2,270円 7月(1年生を除く)
修学旅行費 対象経費 対象経費 実施後
体育実技用具費(中学校) 上限7,650円 購入後(個人購入の場合は領収書が必要)
クラブ活動費 上限2,760円  上限30,150円 購入後(領収書が必要)
生徒会費 上限4,650円 上限5,500円 徴収後
PTA会費 上限3,450円 上限4,260円 徴収後
医療費 実費 実費 支払後(学校病のみ)
卒業アルバム代等 上限11,000円 上限8,800円 支払後(学校が取りまとめて申請)

※支給額については、年により変更になる場合があります
※「新入学児童生徒学用品費等」を入学前に受給した場合は、入学後の支給はありません

申請にあたっての注意事項

  1. 所得による審査を行いますので、年末調整が済んでいない方、確定申告を済ませていない方、税法上の被扶養者でない方は、必ず申請前に税の申告をお済ませください。
  2. 令和5年1月1日現在で与謝野町に住所がない方は、前住所地発行の令和5年度課税証明書を申請書に添付してください。
  3. 6月中旬以降に申請する方で、令和6年1月1日現在で与謝野町に住所が無い方は、令和6年度課税証明書を添付してください。

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎教育委員会事務局 学校教育課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎2階
電話番号:0772-43-9025
FAX番号:0772-42-0528
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