戸籍謄本等の広域交付 住民税務課 印刷 最終更新2024年02月15日(木) 09時00分 この記事を共有する 令和6年3月1日から、戸籍謄本等が本籍地以外の市区町村窓口でも請求できるようになります。 請求できる証明書は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・除籍謄本・改製原戸籍謄本です。 戸籍謄本等を請求できる方が、市区町村窓口にお越しいただく必要があります(郵送や代理人による請求はできません)。 その際には、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示が必要となります。 また、同日から、婚姻届や転籍届等の戸籍届出の際に、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が不要となります。