これまで、氏名のフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、改正戸籍法の施行により令和7年5月26日から戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されました。
そのため、与謝野町に本籍のある方へ、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を7月下旬以降、順次郵送する予定です。
なお、この制度の開始に伴い、出生や帰化などにより初めて戸籍に記載される方については、届出時にあわせてそのフリガナを届け出ることになります。
氏や名のフリガナの確認方法
本籍市区町村から、原則戸籍の筆頭者あてに「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方には1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は個別に郵送されます。
通知書が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。
氏や名のフリガナの届出方法
通知書に記載された氏や名のフリガナが、ご自身が日常で使用している読み方と同じ場合は届出不要です。令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載されます。
ただし、フリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、フリガナが正しくても届け出をしていただく必要があります。
通知書に記載された氏や名のフリガナが使用している読み方と異なる場合は、令和8年5月25日までに必ず届け出をしてください。
年金受給者の方が戸籍の氏名のフリガナ変更をされた場合、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」が届きます。「氏名変更のお知らせ」が届いたときは、必ず金融機関の窓口などで口座名義(フリガナ)の変更手続をしてください。
届出ができる人
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出とでそれぞれ届出できる人が異なります。
15歳未満の方の届出は親権者などの法定代理人が行うことになります。
ア 氏のフリガナの届出
原則戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は
その子が届出人になります。
イ 名のフリガナの届出
本人が届出人となります。
次のいずれかの方法で届け出できます
ア マイナポータルを利用したオンライン届出
マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルから届け出できます。届書の記載や窓口で待つなどの手間がなくとても便利です。
署名用電子証明書(6桁から16桁英数字組み合わせ)と利用者証明用電子証明書及び券面事項入力補助用(4桁数字)の暗証番号の入力が必要です。
イ 市区町村窓口での届出
本籍地の市区町村やお住まいの市区町村を含め、最寄りの市区町村での届出が可能です。
市区町村からの通知書をお持ちの方は可能な限りお持ちください。
ウ 郵送での届出
送先は、通知書に記載されている市区町村にお送りください。
届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで変更することが可能です。
届出後に変更する場合は家庭裁判所の許可が必要になります。
戸籍のフリガナの届出に便乗した詐欺にご注意ください。
氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。
氏名のフリガナの届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
市区町村が氏名のフリガナの届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。