くらし・手続き 手続きその他

屋外広告物の掲出

最終更新2022年04月01日(金) 08時30分
この記事を共有する facebook twitter LINE
目次

屋外広告物法は、良好な景観を形成又は風致を維持し、公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示や屋外広告物を掲出する物件の設置・維持、並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的としています。
与謝野町は、屋外広告物法及び京都府屋外広告物条例を受けて、与謝野町内における広告物の設置・規制の基準を定め、申請の受け付けと許可事務を行っています。
申請についてのご相談は、建設課までお問い合わせください。

新規で掲出する場合

以下の書類を2部提出してください。

1.屋外広告物許可申請書
(様式1)許可申請書 (31.5KB)
  • 位置図、意匠図、詳細図は別添にしてください
  • 許可期間は、立て看板、幕広告等を除き、最長3年間です。指定がない場合は、許可日から最長期間を許可期間とします。
2.工作物確認申請確認書(写)
  • 高さが4mを超える広告物は、工作物届出の対象となっています。
3.土地または建物の広告物掲載承諾書、使用承諾書写し、賃貸契約書写しのいずれか
  • 広告物を設置しようとする場所が、広告対象の事業所でない敷地・建物の場合
    ※所在及び使用目的が明記してあること。
    ※使用期間が明記してあるか、または自動更新条項の記載により、表示(設置)期間が承諾期間を超えていないことがわかるもの。ただし、立看板、はり紙及び申請者が土地(建物)の使用権を有することが明確であるものはこれを省略することができる。
    【参考】添付が必須であるものの例
    事業所等敷地以外に設置する場合、テナント集合体の店舗・事業所

既存(許可期間切れを含む)の広告物を新規に許可申請する場合

下記の書類を2部提出してください。

1.屋外広告物変更許可申請書
(様式2)変更許可申請書 (32KB)
  • 位置図、意匠図、詳細図は別添にしてください
  • 許可期間は、立て看板、幕広告等を除き、最長3年間です。指定がない場合は、許可日から最長期間を許可期間とします。
2.工作物確認申請確認書(写)
  • 高さが4mを超える広告物は、工作物届出の対象となっています。
3.土地または建物の広告物掲載承諾書、使用承諾書写し、賃貸契約書写しのいずれか
  • 広告物を設置しようとする場所が、広告対象の事業所でない敷地・建物の場合
    ※所在及び使用目的が明記してあること。
    ※使用期間が明記してあるか、または自動更新条項の記載により、表示(設置)期間が承諾期間を超えていないことがわかるもの。ただし、立看板、はり紙及び申請者が土地(建物)の使用権を有することが明確であるものはこれを省略することができる。
    【参考】添付が必須であるものの例
    事業所等敷地以外に設置する場合、テナント集合体の店舗・事業所
4.屋外広告物安全点検報告書
屋外広告物安全点検報告書(既存新規) (15KB)
  • 既存広告物の新規申請については添付を必須としています。広告物の種類や規模によっては、有資格者による点検をお願いしています。

期間を更新する場合

以下の書類を2部提出してください。

1.屋外広告物変更許可申請書
(様式2)変更許可申請書 (32KB)
  • 位置図、意匠図、詳細図は別添にしてください。
  • 許可期間は、立て看板、幕広告等を除き、最長3年間です。指定がない場合は、許可日から最長期間を許可期間とします。
2.屋外広告物安全点検報告書
屋外広告物安全点検報告書(期間更新) (15KB)
 
3.土地または建物の広告物掲載承諾書、使用承諾書写し、賃貸契約書写しのいずれか
  • 広告物を設置しようとする場所が、広告対象の事業所でない敷地・建物の場合
    ※所在及び使用目的が明記してあること。
    ※使用期間が明記してあるか、または自動更新条項の記載により、表示(設置)期間が承諾期間を超えていないことがわかるもの。ただし、立看板、はり紙及び申請者が土地(建物)の使用権を有することが明確であるものはこれを省略することができる。
    【参考】添付が必須であるものの例
    事業所等敷地以外に設置する場合、テナント集合体の店舗・事業所

意匠変更と期間更新を併せてする場合

意匠変更の程度・内容により、「意匠変更届」又は「変更許可申請書(改造)」と変更後の内容で作成した「変更許可申請書(期間更新)」を提出してください。なお、控えの返却を希望する場合は2部、控えが不要の場合は1部提出してください。
(様式7)意匠変更届 (21KB)
(様式2)変更許可申請書 (32KB)

除去する場合

控えの返却を希望する場合は2部、控えが不要の場合は1部提出してください。

表示期間が満了するまでに除却済であった場合
(様式8)改修・移転・除却届 (25KB)
「除却届(除却後の現況写真添付)」のみ
表示期間満了後の除却の場合
(様式2)変更許可申請書 (32KB)
(様式8)改修・移転・除却届 (25KB)
「期間更新の申請書」と「除却届(除却後の現況写真添付)」
 ※一旦期間更新後、期間途中で除却するかたちとなります

その他

控えの返却を希望する場合は2部、控えが不要の場合は1部提出してください。

責任者を変更する場合 (様式6)責任者変更届 (21.5KB)
申請者を変更する場合 (様式9)申請者変更届 (19KB)

屋外広告物表示等許可手数料の納付(共通事項)

  • 許可書交付時に納付書をお渡ししますので、納付書記載の期限までにお支払いください。
  • お渡しする納付書でお支払いいただける金融機関は、「京都銀行」「京都北都信用金庫」「京都農業協同組合」「近畿2府4県ゆうちょ銀行」「与謝野町役場会計室・加悦庁舎・野田川庁舎》です。※振込み手数料不要
    それ以外の金融機関から振り込みの場合は、その金融機関の指定の用紙による有料の振り込みとなります。
看板
広告

このページに関するお問い合わせ先

岩滝庁舎建設課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2292京都府与謝郡与謝野町字岩滝1798番地1 本庁舎2階
電話番号:0772-43-9014
FAX番号:0772-46-2851

くらし・手続き 手続き その他に関するよくある質問

このページの先頭へ
SOCIAL MEDIA