最終更新2022年04月01日(金) 08時30分
屋外広告物法は、良好な景観を形成又は風致を維持し、公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示や屋外広告物を掲出する物件の設置・維持、並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的としています。
与謝野町は、屋外広告物法及び京都府屋外広告物条例を受けて、与謝野町内における広告物の設置・規制の基準を定め、申請の受け付けと許可事務を行っています。
申請についてのご相談は、建設課までお問い合わせください。
新規で掲出する場合
以下の書類を2部提出してください。
1.屋外広告物許可申請書 (様式1)許可申請書 (31.5KB) |
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2.工作物確認申請確認書(写) |
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3.土地または建物の広告物掲載承諾書、使用承諾書写し、賃貸契約書写しのいずれか |
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既存(許可期間切れを含む)の広告物を新規に許可申請する場合
下記の書類を2部提出してください。
1.屋外広告物変更許可申請書 (様式2)変更許可申請書 (32KB) |
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2.工作物確認申請確認書(写) |
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3.土地または建物の広告物掲載承諾書、使用承諾書写し、賃貸契約書写しのいずれか |
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4.屋外広告物安全点検報告書 屋外広告物安全点検報告書(既存新規) (15KB) |
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期間を更新する場合
以下の書類を2部提出してください。
1.屋外広告物変更許可申請書 (様式2)変更許可申請書 (32KB) |
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2.屋外広告物安全点検報告書 屋外広告物安全点検報告書(期間更新) (15KB) |
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3.土地または建物の広告物掲載承諾書、使用承諾書写し、賃貸契約書写しのいずれか |
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意匠変更と期間更新を併せてする場合
意匠変更の程度・内容により、「意匠変更届」又は「変更許可申請書(改造)」と変更後の内容で作成した「変更許可申請書(期間更新)」を提出してください。なお、控えの返却を希望する場合は2部、控えが不要の場合は1部提出してください。
(様式7)意匠変更届 (21KB)
(様式2)変更許可申請書 (32KB)
除去する場合
控えの返却を希望する場合は2部、控えが不要の場合は1部提出してください。
表示期間が満了するまでに除却済であった場合 (様式8)改修・移転・除却届 (25KB) |
「除却届(除却後の現況写真添付)」のみ |
表示期間満了後の除却の場合 (様式2)変更許可申請書 (32KB) (様式8)改修・移転・除却届 (25KB) |
「期間更新の申請書」と「除却届(除却後の現況写真添付)」 ※一旦期間更新後、期間途中で除却するかたちとなります |
その他
控えの返却を希望する場合は2部、控えが不要の場合は1部提出してください。
責任者を変更する場合 | (様式6)責任者変更届 (21.5KB) |
申請者を変更する場合 | (様式9)申請者変更届 (19KB) |
屋外広告物表示等許可手数料の納付(共通事項)
- 許可書交付時に納付書をお渡ししますので、納付書記載の期限までにお支払いください。
- お渡しする納付書でお支払いいただける金融機関は、「京都銀行」「京都北都信用金庫」「京都農業協同組合」「近畿2府4県ゆうちょ銀行」「与謝野町役場会計室・加悦庁舎・野田川庁舎》です。※振込み手数料不要
それ以外の金融機関から振り込みの場合は、その金融機関の指定の用紙による有料の振り込みとなります。