お墓の移動には改葬許可が必要です 農林環境課 印刷 最終更新2024年07月17日(水) 10時00分 この記事を共有する 墓地(納骨堂含む)に埋蔵されている遺骨を、他の墓地に移すことを『改葬』といいます。 改葬にあたっては、現在遺骨が埋蔵されている墓地がある市町村に改葬許可を申請する必要があります。与謝野町内の墓地から町内または町外の墓地へ遺骨を移される方は、与謝野町農林環境課へ申請を行い、許可を得ることが必要です。許可を受けた後、「改葬許可証」を移転先の墓地管理者に提出してください。 申請から許可証の発行までには10日前後かかりますので、期間に余裕をもって手続きしてください。