最終更新2025年04月01日(火) 08時30分

補助金チラシ(表)
与謝野町において婚姻届など(与謝野町パートナーシップ宣誓書を提出した世帯も含む)を提出し、町内に居住する新婚世帯などに対して、住宅の取得費用、リフォーム費用、住宅の賃貸借及び引越し費用の一部を補助します。
補助対象者 | 新婚世帯等のうち、婚姻届等を提出し、受理された日における夫婦等の双方が39歳以下の者で、申請年度の前年の夫婦等の所得の合計が500万円未満である世帯 |
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補助対象経費 | 住宅の取得、リフォーム、賃借、引越しに要する経費 |
補助額 | 補助対象経費の実支出額の合計額と次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とを比較して、いずれか少ない方の額とする。 (1)夫婦等の双方が婚姻日において29歳以下の者である世帯・・・60万円 (2)上記以外・・・30万円 |