くらし・手続き 住まい上下水道
くらし・手続きイメージ画像

公共下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料の福祉減免制度

最終更新2023年05月01日(月) 08時30分
この記事を共有する facebook twitter LINE

使用料の10%相当を額を減免

公共下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料の改定に伴い、生活困窮世帯に対する生活を支援するため、公共下水道使用料及び農業集落排水施設使用料の10%相当額を減免します。

対象者

  • 使用名義人の住民票が与謝野町内にあること
  • 減免申請者と水道使用料納入義務者が同一人であること
  • 上下水道料金等の滞納がないこと
  • 申請者が病院や社会福祉施設に入院・入所していないこと
  • 生活保護の受給世帯でないこと

上記の条件をすべて満たしたうえで、次のいずれかの条件に該当する方

  1. ひとり親世帯であること
  2. 重度障害児を扶養している方
  3. 身体障害者手帳1級もしくは2級を所持している方
  4. 療育手帳Aを所持している方
  5. 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方
  6. 75歳以上の方で構成されている住民税非課税世帯で、同一の敷地内に他の世帯が居住していない方
    (ただし、他の世帯が申請者と別に給水契約を締結している場合は除く)

申請の手続き方法

上下水道課(野田川庁舎)にある「減免申請書」に必要事項を記入のうえ、必要な証明書類を添付して上下水道課に提出してください。

  • 各種手帳の写し
  • 非課税証明
  • 年金証書、各種受給者証など

その他

  • 減免の条件に該当しなくなった場合は、速やかに上下水道課に届け出をお願いします。
  • 減免の対象は、6月使用分(7月請求分)以降の使用料のうち、減免決定があった日の属する月の使用分から対象となります。

このページに関するお問い合わせ先

野田川庁舎上下水道課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2392京都府与謝郡与謝野町字四辻65番地 野田川庁舎1階
電話番号:0772-43-9031
FAX番号:0772-43-0171
このページの先頭へ
SOCIAL MEDIA