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指定給水装置工事事業者制度の更新制導入

最終更新2023年07月13日(木) 08時30分
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水道法の一部改正に伴い令和元年10月1日から指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者におかれましては有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なります。該当する期間をご確認の上、期間内に持参又は郵送で手続きをお願いします。

1 有効期間および更新の受付期間

有効期間および更新の受付期間

更新年度 与謝野町(旧町)より指定を受けた日  初回更新までの指定の有効期間
令和2年度 平成10年4月1日〜平成11年3月31日 令和2年9月29日まで
令和3年度 平成11年4月1日〜平成15年3月31日 令和3年9月29日まで
令和4年度 平成15年4月1日〜平成19年3月31日 令和4年9月29日まで
令和5年度 平成19年4月1日〜平成25年3月31日 令和5年9月29日まで
令和6年度 平成25年4月1日〜令和元年3月31日 令和6年9月29日まで

※更新手続きは、該当事業者へ与謝野町上下水道課から郵送で通知します

2 申請時に必要な提出書類(水道法第25条の2を準用)

  1. 様式1(新規指定時の申請書と同様)
  2. 様式2(欠格要件に該当しないことの誓約書)
  3. 機械器具調書
  4. 定款及び登記事項証明書(法人)
  5. 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の写し)

3 与謝野町が確認する項目(給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について)

【確認内容】
・給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
(給水工事技術振興財団(https://www.kyuukou.or.jp/)のeラーニング研修可)
・適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

4 更新に係る手数料(与謝野町給水条例第31条第1項第3号による)

更新手数料10,000円

5 注意事項

更新案内については、年度ごとに対象となる事業者宛に登録されている住所地へ文書にて通知をしますが、宛先不明等の理由により郵便物不着があった場合の再通知はいたしません。
また、更新手続きを失念し、有効期間を過ぎた場合は指定の効力を失いますのでご注意ください。
※住所、会社名等の変更がされている場合、速やかに変更手続きをお願いします

このページに関するお問い合わせ先

野田川庁舎上下水道課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2392京都府与謝郡与謝野町字四辻65番地 野田川庁舎1階
電話番号:0772-43-9031
FAX番号:0772-43-0171
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