最終更新2024年10月01日(火) 08時30分
水道法の一部改正に伴い令和元年10月1日から指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、
指定給水装置工事事業者におかれましては有効期間内での更新手続きが必要となります。
1 申請時に必要な提出書類(水道法第25条の2を準用)
- 様式1(新規指定時の申請書と同様)
- 様式2(欠格要件に該当しないことの誓約書)
- 機械器具調書
- 定款及び登記事項証明書(法人)
- 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の写し)
2 与謝野町が確認する項目(給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について)
【確認内容】
・給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
(給水工事技術振興財団(https://www.kyuukou.or.jp)のeラーニング研修可)
・適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
3 更新に係る手数料(与謝野町給水条例第31条第1項第3号による)
更新手数料10,000円
4 注意事項
更新案内については、年度ごとに対象となる事業者宛に登録されている住所地へ文書にて通知をしますが、
宛先不明等の理由により郵便物不着があった場合の再通知はいたしません。
また、更新手続きを失念し、有効期間を過ぎた場合は指定の効力を失いますのでご注意ください。
※住所、会社名等の変更がされている場合、速やかに変更手続きをお願いします