最終更新2026年07月07日(火) 08時30分
車道や歩道へ樹木などが張り出していると、自動車や歩行者の通行に支障となるほか、道路標識が見にくくなるなど、交通事故の原因となる恐れがあります。
特に、私有地から張り出している樹木等は、土地所有者の所有物であり、土地の所有者が責任をもって適切に管理していただく必要があります。したがいまして、私有地から張り出した樹木などが原因で事故等が発生した場合は、土地所有者が責任を問われることがありますので、道路沿いの土地を所有者されている方は、樹木などの適切な管理をお願いいたします。
なお、町道の安全管理上、やむを得ない場合は、道路管理者である町が、伐採などを行うことがあります。その場合、伐採に要した経費を土地所有者に請求することもありますのであらかじめご了承いただきますようお願いします。
道路建築限界について
道路法第30条および道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとしています。これを「建築限界」といいます。
支障となるケース
- 私有地から車道、歩道へ樹木が張り出している
- 私有地の木が枯れていたり、町道へ倒木の恐れがある
- 降雨、降雪などにより私有地の樹木等が倒れる恐れがある など
参考法令
【民法第233条】竹木の枝の切除及び根の切取り(抜粋)
- 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
- 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
【民法第717条】土地の工作物等の占有者及び所有者の責任
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
【道路法第43条】道路に関する禁止行為
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
- みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
- みだりに道路に土砂、竹木などの物件を堆積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
