最終更新2014年05月22日(木) 14時07分
ゾーン30の必要性
府道網野岩滝線(岩滝海岸線)の開通後、朝夕の渋滞等を回避する自動車が、浜町区内4路線の生活道路を抜け道として通過することにより、出合頭の事故が発生する等、歩行者等の安全が確保できない状況でありました。
与謝野町では、宮津警察署、浜町区と協力し、浜町区内4路線の生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として、区域(ゾーン)を設定し時速30キロ以下に速度規制する「ゾーン30」の区域を定め、平成25年10月24日から規制を開始しました。
自動車と歩行者が衝突した場合、自動車の速度が時速30キロを超えると、歩行者の致死率が急激に上昇するため、走行する自動車の速度を30キロ以下に抑制する必要があります。
ゾーン30における対策内容
ゾーン入り口の対策 | 【町】 立体的なイメージハンプを両側に設置。道路中央には大きくゾーン30と表示。 【警察】 時速30キロ速度規制看板の設置 |
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ゾーン内の対策 | 【町】両側に歩行者通行帯を明示するためグリーンベルトを設置。交差点には交差点マークとカラー舗装を施工。 【警察】一時停止および規制看板の設置。 |
ゾーン30の効果
規制開始の約1ヵ月後、宮津警察署において交通量調査(通勤時間帯の午前7時~8時)が行われ、規制前に比べ約30%交通量が減少しました。車両速度の調査は行っていませんが、通り抜け車両の減少結果から、一定の効果があったものと思われます。