くらし・手続き 住まい景観・土地・建物・道路・河川

河川ではサケを捕ることができません

最終更新2014年11月07日(金) 14時49分
この記事を共有する facebook twitter LINE
サケの遡上①野田川(平成26年度)

サケの遡上①野田川(平成26年度)

サケの遡上②加悦奥川(平成25年度)

サケの遡上②加悦奥川(平成25年度)

 

 近年、野田川、岩屋川においてサケの遡上が確認されていますが、許可を得た者意外は河川でのサケの採捕は禁止されています。
 サケを河川で採捕すると「水産資源保護法」違反で、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。
 サケの遡上は河川がきれいな証拠であり、町民の努力の結果でもありますので、この貴重な水産資源を守るために、サケの遡上はあたたかい目で見守りましょう。

※遡上期間10月から12月(ピークは11月頃)です。
 

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎農林環境課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎2階
電話番号:0772-43-9023
FAX番号:0772-42-0528
このページの先頭へ
SOCIAL MEDIA