最終更新2024年04月01日(月) 09時00分
令和6年4月1日以降に与謝野町が販売する分譲宅地を購入して住宅を新築された方に対して費用の一部を補助します。
所得要件等の条件はありませんので、町内外を問わず住宅新築を検討されている方に活用いただける制度です。
なお、予算には限りがありますので、申請を希望される方は事前にお問い合わせください。
補助対象者
令和6年4月1日以降に与謝野町が販売する分譲宅地を購入して住宅を新築された方
対象地
- 日吉ケ丘団地 9区画
- 寺田団地 1区画
- 福井小井根団地 3区画
対象経費
住宅新築に要する経費
補助金額
基本額に加え、加算により最大310万円
- 基本額200万円
- 町内に本店・支店を置く事業者で新築される方は、20万円増額
- 子育て世帯の方は、最大80万円増額
- 移住促進特別区に新築される方は、10万円増額
※子育て世帯の補助額は子どもの人数で加算額が変動します。移住促進特別区は日吉ケ丘団地が対象となります。
注意事項
予算の範囲内での補助となるため、事前にご相談をお願いします。
なお、市区町村税の滞納がある方、暴力団員等である方は補助対象者としないなどその他の申請要件があります。詳しくはお問い合わせください。