与謝野町では、地球温暖化防止をはじめとする環境保全対策及び林業振興の一環として、「与謝野町薪ストーブ設置支援事業費補助金」制度を新たに創設し、薪ストーブを設置される方に対して費用の一部を補助します。
受付期間
令和7年4月1日(火)~令和8年2月27日(金)
実績報告
設置完了後、30日以内又は令和8年3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書の提出が必要です。
補助対象者
- 補助対象事業完了時において本町内に住所を有する者又は事業所を有する事業者
- 与謝野町税条例(平成18年与謝野町条例第57号)第2条第2号に規定する徴収金の滞納がない方
補助金額
補助金の額は補助対象経費に3分の1を乗じて得た額以内の額(上限額20万円)
補助対象経費
薪ストーブの設置に要する工事費、機械器具費
※薪ストーブを設置する建物を建築し、または薪ストーブの設置以外の工事を含む場合にあっては、当該薪ストーブの設置に係る費用に相当する部分のみを補助対象経費とします
受け付け・申請方法
役場農林環境課の窓口に提出
なお、申請用紙については関連ファイルからダウンロードまたは農林環境課の窓口にあります。
お問い合わせへの回答
薪ストーブ補助事業について意見を送らせていただきます。
環境省所管の「日本環境と子どもの研究(JECS)」が、令和4年度に、薪ストーブの煙と呼吸器疾患の関連性について調査結果を公表しています。この調査は、国立環境研究所や医療機関が協力して行った大規模疫学調査であり、環境省サイトに掲載された報告書、(https://www.env.go.jp/content/000125740.pdf)の174ページには、次の記載があります。
『薪ストーブや暖炉を使っている家と使っていない家では、使っている家の子どものほうが1.23倍多くゼーゼー・ヒューヒューいうことがわかりました』と。
そこで、薪ストーブの補助の代わりに、地元木材を使った住宅建築(耐震化リフォームを含む)や、家具の購入などに公金を使うことを提案します。
今後も薪ストーブに公金を使われるのであれば、以下の2点についてご回答をお願いいたします。
Q1. JECSの調査結果を把握されていましたか。
A1. 把握しておりません。
Q2. 健康被害が指摘されている薪ストーブに、公金を支出することを妥当と判断される根拠を教えてください。
A2. 環境省が掲載している「木質バイオマスストーブ環境ガイドブック」には、有害物質を含む排ガスが健康に悪影響を及ぼす恐れがあるとされていますが、「適切な利用の方法等により安全性の向上を図り、持続的な木質バイオマス利用の普及拡大を目指す」とあります。
与謝野町では当補助金の案内時に「木質バイオマスストーブ環境ガイドブック」を配布し、適切な利用を普及することで、煙等の被害を抑制することができると考えます。
その他
詳細については、「与謝野町薪ストーブ設置支援事業費補助金要綱」をご確認ください。
