最終更新2017年12月25日(月) 15時51分
国民年金に関する手続きは、保健課(加悦庁舎)にお越しください。
■加入する方
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。
●国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます
・第1号被保険者:自営業・学生など(厚生年金や共済組合に加入していない方)
・第2号被保険者:会社員、公務員など
・第3号被保険者:会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
●次の方は、希望により国民年金に加入できます(任意加入被保険者)
・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
・海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人
・日本国内に住所のある60歳未満で他の公的年金から老齢(退職)年金を受けている人
■手続き
次のようなときは必要なものをもって保健課へお越しください。
●20歳になったとき
(厚生年金、共済組合の加入者は除く)
・印鑑
・学生証(学生納付特例を申請される場合)
※学生納付特例とは、申請をして承認を受ければ、在学期間中の保険料が後払いできる制度です。
●勤め先を退職したとき
(厚生年金や共済組合をやめたとき)
・印鑑
・年金手帳
・退職した年月日がわかる書類
●厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなったとき
(離婚・死別・収入が増えたときなど)
・印鑑
・年金手帳
・扶養されなくなった年月日がわかる書類
●任意加入するとき・やめるとき
・印鑑
・年金手帳
●保険料を納めるのが困難なとき
(納付免除申請をするとき)
・印鑑
・年金手帳
●厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されるようになったとき
(結婚したとき、収入が減ったときなど)
扶養申請と一緒に事業主が行います。
●第3号被保険者の配偶者の勤め先が変わったとき
(共済組合から厚生年金、厚生年金から共済組合に 変わったときなど)
扶養申請と一緒に事業主が行います。
●年金手帳をなくしたとき
第1号被保険者は保健課、第3号被保険者は配偶者の勤務先へ
・印鑑
■保険料
●保険料
保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。
・定額保険料:月額16,490円(平成29年度)
・付加保険料:月額400円(第1号被保険者の方で希望される方)
●納付方法など
・第1号被保険者:日本年金機構から送付された納付書により金融機関やコンビニエンスストアなどで納めてください。口座振替をご利用いただくと便利です。
・第2号被保険者:給与からの天引きにより納付されます。
・第3号被保険者:厚生年金、共済組合が制度全体で負担するため、国民年金保険料を自ら納める必要はありません。
●前納割引制度
その年度の保険料を一括して納付(前納)される場合に割引される制度です。
●免除制度
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下で保険料を納めることが困難な方は、申請により納付が免除される制度で、全額免除と一部納付があります。
●学生納付特例制度
学生の場合、本人の前年所得が一定基準以下であれば、申請により保険料の納付が猶予されます。
●若年者納付猶予制度
30歳未満の若年者本人、配偶者の前年所得が一定水準以下で保険料を納めることが困難な方は、申請により保険料の納付が猶予されます。
*保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や、いざというときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。必ず保険料を納めるか、納めることが困難な場合には、免除などの申請をしましょう。
■加入する方
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。
●国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます
・第1号被保険者:自営業・学生など(厚生年金や共済組合に加入していない方)
・第2号被保険者:会社員、公務員など
・第3号被保険者:会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
●次の方は、希望により国民年金に加入できます(任意加入被保険者)
・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
・海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人
・日本国内に住所のある60歳未満で他の公的年金から老齢(退職)年金を受けている人
■手続き
次のようなときは必要なものをもって保健課へお越しください。
●20歳になったとき
(厚生年金、共済組合の加入者は除く)
・印鑑
・学生証(学生納付特例を申請される場合)
※学生納付特例とは、申請をして承認を受ければ、在学期間中の保険料が後払いできる制度です。
●勤め先を退職したとき
(厚生年金や共済組合をやめたとき)
・印鑑
・年金手帳
・退職した年月日がわかる書類
●厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなったとき
(離婚・死別・収入が増えたときなど)
・印鑑
・年金手帳
・扶養されなくなった年月日がわかる書類
●任意加入するとき・やめるとき
・印鑑
・年金手帳
●保険料を納めるのが困難なとき
(納付免除申請をするとき)
・印鑑
・年金手帳
●厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されるようになったとき
(結婚したとき、収入が減ったときなど)
扶養申請と一緒に事業主が行います。
●第3号被保険者の配偶者の勤め先が変わったとき
(共済組合から厚生年金、厚生年金から共済組合に 変わったときなど)
扶養申請と一緒に事業主が行います。
●年金手帳をなくしたとき
第1号被保険者は保健課、第3号被保険者は配偶者の勤務先へ
・印鑑
■保険料
●保険料
保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。
・定額保険料:月額16,490円(平成29年度)
・付加保険料:月額400円(第1号被保険者の方で希望される方)
●納付方法など
・第1号被保険者:日本年金機構から送付された納付書により金融機関やコンビニエンスストアなどで納めてください。口座振替をご利用いただくと便利です。
・第2号被保険者:給与からの天引きにより納付されます。
・第3号被保険者:厚生年金、共済組合が制度全体で負担するため、国民年金保険料を自ら納める必要はありません。
●前納割引制度
その年度の保険料を一括して納付(前納)される場合に割引される制度です。
●免除制度
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下で保険料を納めることが困難な方は、申請により納付が免除される制度で、全額免除と一部納付があります。
●学生納付特例制度
学生の場合、本人の前年所得が一定基準以下であれば、申請により保険料の納付が猶予されます。
●若年者納付猶予制度
30歳未満の若年者本人、配偶者の前年所得が一定水準以下で保険料を納めることが困難な方は、申請により保険料の納付が猶予されます。
*保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や、いざというときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。必ず保険料を納めるか、納めることが困難な場合には、免除などの申請をしましょう。