資格確認書について(令和8年7月31日までの暫定運用)
後期高齢者医療の被保険者には、おひとりに1枚、「後期高齢者医療資格確認書」が交付されます。この資格確認書には、医療費の自己負担割合「1割」、「2割」または「3割」が記載されています。医療機関などを受診するときは、この資格確認書を提示してください。マイナ保険証をご利用の方は、医療機関などの受付機で、マイナンバーカードで受け付けをしてください。
限度額適用認定証について
後期高齢者医療の限度額適用認定証(「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)」及び「後期高齢者医療限度額適用認定証(限度証)」)については、令和6年12月2日をもって廃止となりましたので、新たに発行しません。
これまでに限度額適用認定証の発行履歴があり、当年度の負担区分が前年度から変更がない場合は、当年度の資格確認書の「限度区分」欄に区分の記載がありますので、医療機関受診の際は、資格確認書1枚を提示することで限度額の適用を受けることができます。
(マイナ保険証を利用される場合は、医療機関等での受付時に同意することで自己負担限度額の適用区分が適用されます)
限度額の適用の対象となる方で、現在お持ちの資格確認書に区分の記載がない場合は、申請により記載することができます。記載が必要な方は、お手元の資格確認書をお持ちの上、与謝野町役場各庁舎にて申請してください。
重度心身障害老人健康管理事業対象者証について
対象者の方には、これまで被保険者証のカバーに貼付するシールを発行していましたが、令和7年8月1日以降は、はがきサイズの対象者証を発行していますので、医療機関受診の際は、資格確認書とあわせて提示してください。マイナ保険証をご利用の場合は、マイナ保険証での受け付けに加えて、この対象者証を提示してください。
後期高齢者医療制度の概要については、京都府後期高齢者医療広域連合のホームページにおいても情報提供を行っていますので、ご覧ください。
