最終更新2010年02月10日(水) 15時42分
障害者福祉に関する手続きは、福祉課(加悦庁舎)か各地域振興課にお越しください。
障害者自立支援法に基づき、障害者の方の介護等を支援する障害福祉サービスは次のとおりです。
■障害福祉サービスの利用のしかた(介護給付・訓練等給付)
1.相談
2.町への支給申請(申請書+医師意見書)・アセスメント調査(町職員又は障害者生活支援センター)
3.審査・判定(障害程度区分決定など)
4.認定・通知(受給者証交付)
5.事業所と契約
6.サービス利用
■利用者負担について(地域生活支援事業分は除く)
原則1割の自己負担と、食費等実費が必要です。
本人及び同一住民票の家族の課税状況等により負担額が軽減されます。
■障害福祉サービスの内容
【介護給付】
・居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
・重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
・行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
・重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
・児童デイサービス
障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
・短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
・療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
・生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
・障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
・共同生活介護(ケアホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
【訓練等給付】
・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
・就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
・就労継続支援(A型=雇用型、B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
・共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
【地域生活支援事業(市町村事業)】
・相談支援事業
障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。
・コミュニケーション支援事業
聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳等を行う者の派遣などを行います。
・日常生活用具給付等事業
重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付を行います。
・地域活動支援センター
障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。
・地域生活サポート事業
移動支援(屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援)+日中一時支援(日中における活動の場の確保)+生活支援・家事援助(介護給付非該当者の支援)を実施します。
・社会参加促進事業
料理教室・精神グループワーク・精神サロン・手芸教室などを開催します。
・訪問入浴サービス事業
自宅に入浴車等で訪問し、入浴の介助等を行います。
・身体障害者自動車運転免許取得教習費・自動車改造助成
身体障害者が自動車運転免許を取得しようとする場合、また、自らが所有・運転する自動車を改造する場合に助成を行います。(対象者・所得制限等あり)
・生活訓練事業
補聴器講座・精神障害者に対する生活訓練等を実施します。)
・共同生活支援事業
身体障害者、知的障害者、精神障害者でグループホーム等の利用を希望する者でグループホーム等の訓練的利用を実施します。
【補装具の給付】
障害のある人の身体機能を補完又は代替することで、日常生活をしやすくするため、補装具の給付を行い、それにかかる経費を助成します。
【自立支援医療の給付】
血液透析療法や関節整形手術などの身体の機能障害を除去又は軽減するため、日常生活能力を回復するための医療費や、通院により精神疾患の治療を受けている人への医療費を支給します。
障害者自立支援法に基づき、障害者の方の介護等を支援する障害福祉サービスは次のとおりです。
■障害福祉サービスの利用のしかた(介護給付・訓練等給付)
1.相談
2.町への支給申請(申請書+医師意見書)・アセスメント調査(町職員又は障害者生活支援センター)
3.審査・判定(障害程度区分決定など)
4.認定・通知(受給者証交付)
5.事業所と契約
6.サービス利用
■利用者負担について(地域生活支援事業分は除く)
原則1割の自己負担と、食費等実費が必要です。
本人及び同一住民票の家族の課税状況等により負担額が軽減されます。
■障害福祉サービスの内容
【介護給付】
・居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
・重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
・行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
・重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
・児童デイサービス
障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
・短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
・療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
・生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
・障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
・共同生活介護(ケアホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
【訓練等給付】
・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
・就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
・就労継続支援(A型=雇用型、B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
・共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
【地域生活支援事業(市町村事業)】
・相談支援事業
障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。
・コミュニケーション支援事業
聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳等を行う者の派遣などを行います。
・日常生活用具給付等事業
重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付を行います。
・地域活動支援センター
障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。
・地域生活サポート事業
移動支援(屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援)+日中一時支援(日中における活動の場の確保)+生活支援・家事援助(介護給付非該当者の支援)を実施します。
・社会参加促進事業
料理教室・精神グループワーク・精神サロン・手芸教室などを開催します。
・訪問入浴サービス事業
自宅に入浴車等で訪問し、入浴の介助等を行います。
・身体障害者自動車運転免許取得教習費・自動車改造助成
身体障害者が自動車運転免許を取得しようとする場合、また、自らが所有・運転する自動車を改造する場合に助成を行います。(対象者・所得制限等あり)
・生活訓練事業
補聴器講座・精神障害者に対する生活訓練等を実施します。)
・共同生活支援事業
身体障害者、知的障害者、精神障害者でグループホーム等の利用を希望する者でグループホーム等の訓練的利用を実施します。
【補装具の給付】
障害のある人の身体機能を補完又は代替することで、日常生活をしやすくするため、補装具の給付を行い、それにかかる経費を助成します。
【自立支援医療の給付】
血液透析療法や関節整形手術などの身体の機能障害を除去又は軽減するため、日常生活能力を回復するための医療費や、通院により精神疾患の治療を受けている人への医療費を支給します。