最終更新2021年03月25日(木) 13時12分
与謝野町では在宅で高齢者等の介護をされているご家族を支援するため、介護用品の支給事業をおこなっています。該当すると思われる方は、福祉課まで申請の手続きをお願いします。
ご案内
対象者 | 与謝野町内在住で、介護保険法による要介護度4または5の認定を受けている方を在宅で介護されている方で、次のいずれかに該当する方 (1)町民税非課税世帯 (2)町民税課税世帯で、介護を受ける本人が町民税非課税(新設) ※(2)は令和3年4月1日から令和6年3月31日までの期間に限ります ※申請は、住民票上の同一世帯員の方に限ります ※6月分までは、令和2年度の町民税で判断します |
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支給品 | 紙おむつ、尿取りパッド、清拭剤、おしりふき・からだふき、防水シーツ、ドライシャンプー、嚥下補助食品(トロミ調整剤)、介護用手袋、口腔ケア用品、消臭剤、食事用エプロン |
利用期間 | 申請された月から令和4年3月31日まで ※ただし、入院や施設入所、要介護度が3以下になられた場合等、ご本人の状態が対象者要件に該当しなくなった場合はご利用できません |
支給限度額 | (1)月額6,000円分の金券を支給 (2)月額5,000円分の金券を支給 |
金券利用店 | 町内の登録業者(金券送付時にお知らせします) |
申請方法 | 認め印をご持参のうえ、福祉課でお手続きをお願いします |
問い合せ先 | 福祉課(電話0772-43-9023) |