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要介護認定者の方のおむつ代医療費控除

最終更新2024年12月10日(火) 08時30分
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 要介護認定を受けておられる方で、以前の年度にもおむつ代について医療費控除を受け、申請をして「おむつが必要」と認定された方については、町から「おむつ代の医療費控除の証明」を交付します。
 この証明を添えて所得税や町府民税の申告をすると、税の計算上「医療費控除」として一定の金額を所得から差し引くことができます。

認定の申請対象者

次のいずれにも該当される方。

  • 前年においておむつ代について医療費控除を受けておられる方
  • 介護保険の要介護認定を受けておられる方(申告する年の12月末現在)

認定の目安

介護保険制度の要介護認定を受けておられる方のうち、次のような状態にある方

  • 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保てる程度。または、1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する程度(介護認定時の主治医意見書の内容に基づくため、認定ができない場合もあります)。

認定申請の手続き

該当すると思われる場合は、福祉課介護高齢係まで問い合わせいただき申請をしてください。
なお、今回初めて医療費控除を申告する方は、かかりつけの医療機関で控除の証明を受けてください。

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎福祉課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎1階
電話番号:0772-43-9021
FAX番号:0772-42-0528

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