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要介護認定者の方のおむつ代医療費控除について

最終更新2016年09月27日(火) 16時04分
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要介護認定を受けておられる方で、おむつ代について医療費控除を受けておられ、申請をして「おむつが必要」と認定された方については、町より「おむつ代の医療費控除の証明」を交付します。
 この「おむつ代の医療費控除の証明」を添えて所得税や町府民税の申告をすると税の計算上、「医療費控除」として一定の金額を所得から差し引くことができます。


【認定の申請対象者】次のいずれにも該当される方。
●前年においておむつ代について医療費控除を受けておられる方。
●介護保険の要介護認定を受けておられる方。(申告をされる年の12月末現在)

【認定の目安】
●介護保険制度の要介護認定を受けておられる方のうち、次のような状態にある方
・屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保てる程度。または、1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する程度。

【認定申請の手続き】
●該当すると思われる場合は、与謝野町役場福祉課(加悦庁舎)の窓口に申請してください。

☆ 今回初めて医療費控除を申告される方は、かかりつけの医療機関で控除の証明を受けてください。

■問い合わせ先
福祉課介護高齢係(加悦庁舎)電話:0772-43-9021

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎福祉課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎1階
電話番号:0772-43-9021
FAX番号:0772-42-0528

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