最終更新2016年09月27日(火) 16時04分
要介護認定を受けておられる方で、おむつ代について医療費控除を受けておられ、申請をして「おむつが必要」と認定された方については、町より「おむつ代の医療費控除の証明」を交付します。
この「おむつ代の医療費控除の証明」を添えて所得税や町府民税の申告をすると税の計算上、「医療費控除」として一定の金額を所得から差し引くことができます。
■【認定の申請対象者】次のいずれにも該当される方。
●前年においておむつ代について医療費控除を受けておられる方。
●介護保険の要介護認定を受けておられる方。(申告をされる年の12月末現在)
■【認定の目安】
●介護保険制度の要介護認定を受けておられる方のうち、次のような状態にある方
・屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保てる程度。または、1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する程度。
■【認定申請の手続き】
●該当すると思われる場合は、与謝野町役場福祉課(加悦庁舎)の窓口に申請してください。
☆ 今回初めて医療費控除を申告される方は、かかりつけの医療機関で控除の証明を受けてください。
■問い合わせ先
福祉課介護高齢係(加悦庁舎)電話:0772-43-9021
この「おむつ代の医療費控除の証明」を添えて所得税や町府民税の申告をすると税の計算上、「医療費控除」として一定の金額を所得から差し引くことができます。
■【認定の申請対象者】次のいずれにも該当される方。
●前年においておむつ代について医療費控除を受けておられる方。
●介護保険の要介護認定を受けておられる方。(申告をされる年の12月末現在)
■【認定の目安】
●介護保険制度の要介護認定を受けておられる方のうち、次のような状態にある方
・屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保てる程度。または、1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する程度。
■【認定申請の手続き】
●該当すると思われる場合は、与謝野町役場福祉課(加悦庁舎)の窓口に申請してください。
☆ 今回初めて医療費控除を申告される方は、かかりつけの医療機関で控除の証明を受けてください。
■問い合わせ先
福祉課介護高齢係(加悦庁舎)電話:0772-43-9021