最終更新2025年12月10日(水) 08時30分
自力での除雪が困難な高齢者、母子、障害者世帯において、冬期における雪害防止のために、土木業者などに除雪作業を依頼された場合に、その費用の一部を補助します。
対象世帯
世帯全員の当該年度住民税が非課税の世帯で、以下のいずれかに該当する世帯
- 高齢者世帯(年齢が65歳に到達している方のみの世帯、またはその65歳到達者と以下の3の障害者の世帯
- 母子世帯(年齢が0歳から18歳までの子と同居している世帯)
- 障害者世帯〔世帯主が、障害者(1級から4級までの身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの手帳を所持している方)である世帯〕
対象基準
積雪量が対象住宅の屋根に50cm、敷地内の地面に30cmを超えたことにより、その除雪作業を土木業者などに依頼した場合に限ります。
補助金額
1回の除雪に要した対象経費の3分の2以内
(限度額は2万円)
提出書類
- 申請書
- 写真(積雪量と除雪作業中の状況が確認できるもの)
- 作業に要した費用の領収書の写し
※可能な限り業者が作業される前に福祉課へ連絡いただきますようお願いします
