最終更新2023年12月13日(水) 08時30分
令和5年6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行されることとなった空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。
この制度のねらいは、指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。
本町においても、支援法人による補完により、空家対策がさらに充実することは望むべきところではありますが、その指定にあたっては懸念事項があり、支援法人の活用に関する本町の方針が定められるまでの間、支援法人の指定は行わないこととし、与謝野町空家等管理活用支援法人の指定に関する実施要領を定めましたので、これを公開します。