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与謝野町パートナーシップ制度

最終更新2024年12月16日(月) 10時00分
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目次

与謝野町パートナーシップ制度を導入します

与謝野町では、令和6年12月25日(水)からパートナーシップ制度を導入します。
また、令和6年12月25日(水)から宣誓者にパートナーシップ宣誓書受領証と受領証カードの交付ができるよう、令和6年12月16日(月)から受け付け開始します。
※宣誓には、7日前までに事前予約が必要です

 

パートナーシップ制度チラシ(表)

パートナーシップ制度チラシ(表)

パートナーシップ制度チラシ(裏)

パートナーシップ制度チラシ(裏)

パートナーシップ宣誓制度とは

この制度は、一方または双方が性的少数者であるお二人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束した継続的な関係であることを宣誓し、与謝野町が「パートナーシップ宣誓書受領証」などを交付する制度です。
与謝野町は、お二人の思いを尊重するとともに、お二人が互いを人生のパートナーとして認め合い、自分らしく、いきいきと生活されることを応援する趣旨で、この制度を開始しました。
パートナーシップを宣誓したお二人の間に法律上の効果(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除など)を生じさせるものではありませんが、与謝野町として、この制度を導入することにより、町民や事業者の皆様の間に、性の多様性や性的少数者の方々に関する理解と共感の取り組みが広まることにより、お二人が生活の中で抱えておられる困りごとや生きづらさが解消され、社会参加の促進に繋がるよう取り組むものです。

宣誓できる人

パートナーシップ宣誓をするには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  • お一人またはお二人が性的少数者であること
  • 互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束した継続的な関係であること
  • お二人ともが民法に規定している婚姻適齢(18歳)に達していること
  • 少なくともどちらかお一人が与謝野町に住所を有していること
  • お二人ともが、どちらも現に婚姻していないこと(海外で同性婚をしているお二人の場合は宣誓できます)
  • 宣誓しようとする相手以外とパートナーシップ宣誓などをしていないことおよび事実婚の関係にないこと
  • お二人が、民法に規定する婚姻できない関係(近親者など)でないこと(ただし、宣誓しようとしている者同士が、養子縁組をしているまたはしていた場合を除く)

必要な書類

宣誓には、次の書類が必要です。詳しくは、与謝野町パートナーシップ宣誓制度利用の手引きをご確認ください。

  • 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
  • 独身証明書または戸籍抄本など、現に婚姻していないことを証明する書類
  • 本人を確認できる書類
  • 通称名の記載を希望する場合は、日常生活において通称名を使用していることが分かる書類

※基本的に、パートナーシップ宣誓書は、宣誓日にお二人でご記入いただきますが、事前に記入した宣誓書を持参されたい場合はご連絡ください

 

事前予約

宣誓を希望する日から7日前までにご予約をお願いします。

予約先 与謝野町住民税務課人権推進係(役場加悦庁舎)
 電 話 : 0772-43-9020 (土日祝日および年末年始を除く、午前8時30分〜午後5時15分)
 メール : [email protected]

 二次元バーコード : 予約フォームQRコード.png

 ※メールの送信時には、次の内容をご記入ください

  • 宣誓希望日、時間帯 ※第3希望まで
  • 宣誓されるお二人の氏名(フリガナ)
  • 代表の方の日中の連絡先
  • 個室対応の要否

 ※パートナーシップ宣誓から受領証等の交付まで、1時間程度かかる場合があります
 ※メール、二次元バーコードから予約をされた日から2日以内(土日祝日および年末年始を除く)に連絡がない場合は、再度お問い合わせくださいますようお願いします

宣誓当日の流れ

  1. 宣誓に必要な書類を持って、予約した日時にお二人で役場加悦庁舎住民税務課人権推進係へ来庁してください(所在地:与謝野町字加悦433番地 ※加悦庁舎1階)
  2. 当日は本人確認後、必要書類を提出していただきます
  3. 職員が、提出していただいた書類の内容に不備がないか、宣誓の対象となる要件を備えているかを確認し、パートナーシップ宣誓書へ記入いただきます
  4. 書類の不備などがなければ、宣誓書の写しを添えて、「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領書カード」を交付します

※パートナーシップ宣誓から受領証等の交付まで、1時間程度かかる場合があります
※パートナーシップ宣誓書受領証(A4サイズ)表面は、2種類のデザインからお選びいただけます。受領証は宮津天橋高等学校美術部の生徒さんのデザインを使用したものです。

受領証(DesignA)

受領証(DesignA)

受領証(DesignB)

受領証(DesignB)

留意事項

パートナーシップ宣誓書受領証などの発行に費用はかかりません。
ただし、住民票の写しなど、宣誓に必要な書類の発行手数料は、自己負担となります。

変更・再交付・返還

受領証などの変更、再交付、返還の場合も、来庁される日の7日前までに電話、メールまたは二次元バーコードから予約してください。
いずれの場合も、本人を確認できる書類を持ってお越しください。

変更について

氏名、通称名、住所を変更したときは、交付済みの受領証など(住所変更のみの場合は不要)と変更内容の分かる書類をお持ちください。
※住所変更のみの場合は、受領証などは発行しません

再交付について

紛失、毀損・汚損その他の事情により再交付を希望される場合は、再交付します。
※紛失以外の理由の場合、交付済みの受領証などを添付してください

返還について

次のいずれかに該当するときは、受領証などを返還してください。

  1. パートナーシップを解消したとき
  2. お二人ともが町外に転出したとき
  3. そのほか宣誓の要件に満たなくなったとき
  4. 宣誓が無効となったとき

【準備中】協定自治体間連携について

協定自治体間連携については、与謝野町と連携協定を締結している自治体との間で転入・転出する場合、申告により手続きが一部省略できるものです。
要綱の準備は整っておりますが、協定自治体の加入手続きがまだできておりません。
加入の手続きが完了するまでは、申告はできませんので、協定予定の自治体から与謝野町へ転入、または与謝野町から協定予定の自治体へ転出される場合は、改めて宣誓していただく必要があります。
協定自治体間連携の加入手続きが完了しだいお知らせしますので、しばらくお待ちください。

詳細

詳しくは、「与謝野町パートナーシップ制度の手引き」および「与謝野町パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎住民税務課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎1階
電話番号:0772-43-9020
FAX番号:0772-42-0528
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