最終更新2025年03月12日(水) 10時00分
新たに基準(以下「減免制度の基準」をご参照ください)に該当される方は、有線テレビ利用料を免除(全額または半額)します。
基準に該当すると思われる方は、「有線テレビ減免申請書」をご提出いただき減免の手続きを行ってください。
ただし、加入名義人が違う場合や、満75歳未満の方と同居(住民票上の同居世帯人をいう)している場合など、減免対象にならない場合もあります。
※既に減免を受けている方で、他の基準に追加で該当する場合でも、二重に料金の減免をするものではありません
減免制度の基準
減免基準 | 減免内容 | 利用料金 |
生活保護法による扶助を受けている世帯 | 全額減免 | (減免前)1,000円 (減免後)0円 |
母子及び寡婦福祉法による扶助を受ける母子・父子世帯(寡婦は対象外) | 半額減免 |
(減免前)1,000円 ※減免基準が2つ以上該当する場合でも、月額利用料が500円未満にはなりません |
身障手帳1・2級所持者が世帯主の世帯 | ||
視覚・聴覚障害の手帳所持者が世帯主の世帯 | ||
知的障害者(A判定)・精神障害者(1級)が世帯主の世帯 | ||
満75歳以上の者で構成する世帯(住民票上) |