公平委員会 総務課 印刷 最終更新2012年09月13日(木) 11時29分 この記事を共有する 公平委員会とは、準立法的権限、準司法的権限をも有する行政委員会であり、職員の利益保護と公正な人事権の行使を保障するために、地方公共団体の長その他の任命権者から独立した地位を有する機関で、必ず設置することとされているものです。