最終更新2024年03月08日(金) 08時30分
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第26条第1項の規定により、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について、点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に報告し公表しなければならないとされています。
この報告書は、同法の既定に基づき与謝野町教育委員会が執行した事務の取組状況と成果をまとめ、自己点検による評価と学識経験者による外部評価をいただいて整理したものです。
この点検と評価を今後の教育委員会活動や教育施策に反映させることで、与謝野町における教育施策が、住民の皆様方のご理解の下に、より適切・円滑に推進できますよう、事業の見直しや取り組みの強化を図ることとしています。