与謝野町監査基準の公表 議会事務局 印刷 最終更新2020年03月30日(月) 13時02分 この記事を共有する 地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の成立・公布により、監査制度の充実強化を図る改正が行われました。 このことを踏まえ、「与謝野町監査基準」の全部を改正しましたので、地方自治法第198条の4第3項の規定に基づき、公表いたします。 なお、この基準は令和2年4月1日から施行します。