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野焼きは法律で禁止されています

最終更新2023年06月05日(月) 15時00分
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野焼きは法律で禁止されています

 家庭から出るごみ(紙類や木材類、生ごみ、プラスチック類、その他ごみ類)を野外で焼却した場合、法律で「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し又はこれを併科、法人の場合は3億円以下の罰金に処せられます。」と定められています。
 一般家庭や事業所敷地等での野焼き、簡易焼却炉、ドラム缶、コンクリートブロックで囲った場所などでは、ごみは燃やせません。家庭から出たごみは、決められた日に、決められたごみ収集場所へ出すようにしましょう。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条により、以下の場合については野焼き禁止の対象外となっています。

野焼き禁止の例外

  1. 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却 
  3. 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    例:農業者が農地管理又は害虫駆除のために行う稲わらや農作物残さ、またはあぜ道や用排水路等を除草した刈草等の焼却(紙類、プラスチック、ビニール等を焼却することはできません)
  5. たき火その他の日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    例:庭などの落ち葉等の焼却(一般家庭の可燃ゴミであっても生ゴミ、紙類、プラスチック、ビニール等を焼却することはできません) ※ いずれも少量の場合に限る

上記の注意

  •  生活環境保全上の観点から行政指導等の対応を行い、即刻焼却を中止する場合がありますのでご注意ください。
  • 軽微な焼却とは、煙やにおいが近所の迷惑にならない程度に少量の焼却のことで、量が多い場合はごみ収集、または宮津与謝クリーンセンターで処分してください。
  • 「やむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」や「軽微な焼却」は、近隣住民から煙や臭いによる苦情が入った場合(家の中に多量の煙が入ってきて困る、灰が洗濯物に付いて困る等の苦情)は、やむを得ない焼却、軽微な焼却とならないため、行政指導又は行政処分を行う場合がありますので、ご注意ください。
  • 実施する場合は、少量ずつ、風向き・強さ・時間帯を考慮し、周辺の環境に十分配慮して、近所の方や周辺住民に迷惑をかけないようにお願いいたします。

焼却炉で廃棄物を燃やす場合

 廃棄物を焼却炉で焼却する場合には、焼却炉の構造基準を満たす焼却炉で行わなければなりません。
 構造基準に合わない焼却炉で廃棄物を燃やすことは野焼きに該当し、罰則がかかることがありますのでご注意ください。


焼却炉の構造基準

  • 空気取入口および煙突の先端以外に外気と接することなく、燃焼室において発生するガスの温度が摂氏800以上の状態で廃棄物を焼却できること。 
  • 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるもの。
  • 燃焼室において廃棄物が燃焼しているときに、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入できること。
  • 燃焼室の燃焼ガス温度を測定する装置がついていること。(温度計) 
  • 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置がついていること。 (二次燃焼バーナー) 
  • 空気の取り入れ口及び煙突の先端以外に焼却炉内部と外気とが接することのない構造であること。

 

煙突以外から焼却ガスが排出されないように焼却すること

  • 煙突から火災(ほのお)又は黒煙が排出されないように焼却すること。
  • 煙突から焼却灰および未燃焼物が飛散しないように焼却すること。
       ※焼却炉の規模に関係はありません。
       ※ダイオキシン類対策特別措置法の排ガス基準を満たしていても適用されます。
       ※一般廃棄物・産業廃棄物の区分や自己物・他人物の区分に関係なく適用されます。

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎農林環境課
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休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎2階
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