経済的な理由により、就学の困難な小中学校の児童・生徒の保護者に対して、学用品費・学校給食費・修学旅行費などを援助します。
また、小中学校に入学する前の年度に『新入学児童生徒学用品費等』(入学準備金)を援助することができます。
■援助の種類
ページ下部の表をご確認ください。
詳細は、学校教育課までお問い合わせください。
■申請方法
受付窓口…各小中学校
提出書類…就学援助費支給申請書
添付書類…申請理由により、その事実を確認できる書類
■認定基準
1 経済的理由により、就学困難な状態にある方
2 生活保護を受けている方、生活保護が停止または廃止された方
3 市町村民税非課税の方(障害者、未成年者、寡婦又は寡夫によるもの)
4 児童扶養手当が支給された方
5 市町村民税、個人の事業税、固定資産税、国民年金保険料、国民健康保険料の減免(※)を受けた方
6 生活福祉資金による貸付を受けた方
※天災や貧困等により各税や保険料が減免となった場合
『経済的理由により、就学困難な状態』については、世帯の年齢構成、人数により所得基準を設定しています。
(参考)世帯構成別の所得基準判定の例
例) 父親30歳、母親29歳、子9歳の3人世帯の場合…
世帯の年間合計所得額が2,504,340円未満であること。
例) 父親45歳、母親40歳、子13歳の3人世帯である場合…
世帯の年間合計所得額が2,655,360円未満であること。
例) 父親33歳、母親34歳、子7歳、子4歳の4人世帯の場合…
世帯の年間合計所得額が2,898,000円未満であること。
例) 父親40歳、母親37歳、子14歳、子9歳の4人世帯の場合…
世帯の年間合計所得額が3,348,000円未満であること。
例) 父親35歳、母親30歳、子8歳、祖父70歳、祖母68歳の5人世帯の場合…
世帯の年間合計所得額が3,499,740円未満であること。
例) 父親49歳、母親47歳、子15歳、子13歳、祖父77歳、祖母74歳の6人世帯の場合…
世帯の年間合計所得額が4,102,200円未満であること。
援助の種類 | 援助の額 |
学用品費 | 定額 |
通学用品費 | 定額(1年生を除く) |
新入学児童生徒学用品費等 | 定額(1年生のみ) |
校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 対象経費、限度額内で支給 |
学校給食費 | 実費 |
体育実技用具費(柔道着) | 実費、限度額内で支給(中学生のみ) |
修学旅行費 | 対象経費 |
クラブ活動費 | 実費、限度額内で支給 |
生徒会費 | 実費、限度額内で支給 |
PTA会費 | 実費、限度額内で支給 |
医療費(学校病に該当する治療費) | 実費 |
卒業アルバム代等 | 実費、限度額内で支給 |