子育て・教育 学校教育手続き・就学支援

就学援助費

最終更新2023年03月07日(火) 15時30分
この記事を共有する facebook twitter LINE

 経済的な理由により、就学の困難な小中学校の児童・生徒の保護者に対して、学用品費・学校給食費・修学旅行費などを援助します。
 また、小中学校に入学する前の年度に『新入学児童生徒学用品費等』(入学準備金)を援助することができます。

 ■援助の種類
  ページ下部の表をご確認ください。
  詳細は、学校教育課までお問い合わせください。

 ■申請方法
  受付窓口…各小中学校
  提出書類…就学援助費支給申請書
  添付書類…申請理由により、その事実を確認できる書類

 ■認定基準
  1 経済的理由により、就学困難な状態にある方
  2 生活保護を受けている方、生活保護が停止または廃止された方
  3 市町村民税非課税の方(障害者、未成年者、寡婦又は寡夫によるもの)
  4 児童扶養手当が支給された方
  5 市町村民税、個人の事業税、固定資産税、国民年金保険料、国民健康保険料の減免(※)を受けた方
  6 生活福祉資金による貸付を受けた方
  ※天災や貧困等により各税や保険料が減免となった場合
 
  『経済的理由により、就学困難な状態』については、世帯の年齢構成、人数により所得基準を設定しています。
 (参考)世帯構成別の所得基準判定の例
    例) 父親30歳、母親29歳、子9歳の3人世帯の場合…
         世帯の年間合計所得額が2,504,340円未満であること。
    例) 父親45歳、母親40歳、子13歳の3人世帯である場合…
         世帯の年間合計所得額が2,655,360円未満であること。
    例) 父親33歳、母親34歳、子7歳、子4歳の4人世帯の場合…
         世帯の年間合計所得額が2,898,000円未満であること。
    例) 父親40歳、母親37歳、子14歳、子9歳の4人世帯の場合…
         世帯の年間合計所得額が3,348,000円未満であること。
    例) 父親35歳、母親30歳、子8歳、祖父70歳、祖母68歳の5人世帯の場合…
         世帯の年間合計所得額が3,499,740円未満であること。
    例) 父親49歳、母親47歳、子15歳、子13歳、祖父77歳、祖母74歳の6人世帯の場合…
         世帯の年間合計所得額が4,102,200円未満であること。

 
援助の種類 援助の額
学用品費 定額
通学用品費 定額(1年生を除く)
新入学児童生徒学用品費等 定額(1年生のみ)
校外活動費(宿泊を伴わないもの) 対象経費、限度額内で支給
学校給食費 実費
体育実技用具費(柔道着) 実費、限度額内で支給(中学生のみ)
修学旅行費 対象経費
クラブ活動費 実費、限度額内で支給
生徒会費 実費、限度額内で支給
PTA会費 実費、限度額内で支給
医療費(学校病に該当する治療費) 実費
卒業アルバム代等 実費、限度額内で支給

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎教育委員会事務局 学校教育課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎2階
電話番号:0772-43-9025
FAX番号:0772-42-0528
このページの先頭へ
SOCIAL MEDIA