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自筆証書遺言書保管制度

最終更新2020年12月18日(金) 09時06分
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遺言書は、自身が死亡したときに相続人等に対して、財産をどのように分配するか等について自己の最終意思を明らかにするものです。遺言書を残すことで、死後の相続人間の相続をめぐる争いを防止することができます。

遺言書の方式として、代表的なものに「公正証書遺言書」と「自筆証書遺言書」があります。公正証書遺言書は、公証役場で公証人の関与の下、2名以上の証人が立ち会い、厳格な手続により作成するものです。一方、自筆証書遺言書は自書さえできれば、自分一人でどこででも作成することができ、特別な費用もかからず、手軽で自由度の高いものです。しかし、自筆証書遺言書は、自宅で保管されることが多いため、紛失や亡失のおそれがあり、遺言者の死亡後は、相続人等に発見されなかったり、一部相続人や第三者による廃棄、隠匿、改ざん等の問題点が指摘されています。

令和2年7月10日から全国の法務局で開始した自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言書のメリットを損なうことなく、これまでの問題点を解消するための方策として創設されたものです。また、本制度を利用した自筆証書遺言書は、家庭裁判所における検認が不要であることも特徴の一つです。

高齢化の進展とともに、「終活」等が浸透しつつあるといわれますが、ご自身の財産をご家族等へ確実に託す方法の一つとして、遺言書の作成を検討されるに当たっては、本制度を是非ご活用ください。
なお、本制度に係る全ての手続には予約が必要です。

詳しくは、関連リンク「法務省のホームページ」をご覧ください。

京都地方法務局宮津支局

電話番号:0772-22-2561

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