最終更新2020年12月18日(金) 09時07分
相続が発生すると、法務局での相続登記の申請をはじめ、金融機関など多くの窓口で相続手続をとることになります。その際、これまでは、亡くなられた方と相続人の相続関係を証明する戸籍関係書類一式を各種窓口ごとに何度も提出する必要がありました。
平成29年5月29日に全国の法務局で開始した「法定相続情報証明制度」は、法務局に戸籍関係書類一式とともに、相続関係を記載した一覧図(法定相続情報一覧図)を提出していただくと、登記官が確認して誤りがなければ、一覧図の写しに認証文を付した証明書を、無料で、必要な通数を交付するという制度です。
相続人は、各種の相続手続において、この証明書を戸籍関係書類一式の代わりとして提出することで、複数の手続を同時に進めることができ、時間短縮につながります。
面倒な相続手続をより速く!より便利に!
法定相続情報証明制度を是非ご活用ください。
詳しくは、以下のリンク「法務省のホームページ」をご覧ください。
不動産の「相続登記」をお忘れなく
次の世代へのつとめです。
トラブルを未然に防ぐためにも、早めの相続登記をお勧めします。
詳しくは、以下のリンク「未来につなぐ相続登記」をご覧ください。