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自動車臨時運行許可申請

最終更新2022年01月04日(火) 08時30分
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自動車臨時許可とは

路上で運行してはならない未登録自動車・車検切れ車両を運行させるための申請があった場合、道路運送車両法に特別に定められた条件下で、自動車の一時的な運行許可を与えるものです。

使用目的

  • 新規登録、新規・予備・継続検査
  • 自動車番号標等再交付
  • 特定の相手への車両販売や引き渡し
  • 検査や登録を前提とした車両整備   

使用許可できないケース

  • ナンバーのない車両を単に移動させたいとき
  • 販売目的の試乗
  • 解体目的により解体工場へ運行する場合

申請に必要なもの

  • 申請書 臨時運行許可申請書 (339.2KB)
  • 個人で申請する場合は免許証、法人の場合は代表者印(代表者印でない場合には、個人の申請と同じ扱いになります)
  • 自動車検査証・抹消登録証明書・自動車通関証明書・譲渡証明書、その他都道府県知事、地方運輸局長等が発行したもので、車名・形状・車体番号が記載されているもの (写し可)
  • 自動車損害賠償責任保険証(写し否可)〔自動車を走らせる当日が保険期間内(最終日除く)であるもの〕
  • 手数料(750円)

ご案内

使用期間 必要最小日数(最大5日間)
返却 ナンバープレートは臨時運行許可証明書(紙)とともに、有効期間満了の日から5日以内に返却してください。
注意 ナンバーを返却しなかったり、使用目的を偽った場合は、道路運送車両法に基づき告訴等の処罰をとります。正しく使用してください。
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このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎住民税務課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎1階
電話番号:0772-43-9020
FAX番号:0772-42-0528

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