最終更新2022年01月04日(火) 08時30分
自動車臨時許可とは
路上で運行してはならない未登録自動車・車検切れ車両を運行させるための申請があった場合、道路運送車両法に特別に定められた条件下で、自動車の一時的な運行許可を与えるものです。
使用目的
- 新規登録、新規・予備・継続検査
- 自動車番号標等再交付
- 特定の相手への車両販売や引き渡し
- 検査や登録を前提とした車両整備
使用許可できないケース
- ナンバーのない車両を単に移動させたいとき
- 販売目的の試乗
- 解体目的により解体工場へ運行する場合
申請に必要なもの
- 申請書 臨時運行許可申請書 (339.2KB)
- 個人で申請する場合は免許証、法人の場合は代表者印(代表者印でない場合には、個人の申請と同じ扱いになります)
- 自動車検査証・抹消登録証明書・自動車通関証明書・譲渡証明書、その他都道府県知事、地方運輸局長等が発行したもので、車名・形状・車体番号が記載されているもの (写し可)
- 自動車損害賠償責任保険証(写し否可)〔自動車を走らせる当日が保険期間内(最終日除く)であるもの〕
- 手数料(750円)
ご案内
使用期間 | 必要最小日数(最大5日間) |
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返却 | ナンバープレートは臨時運行許可証明書(紙)とともに、有効期間満了の日から5日以内に返却してください。 |
注意 | ナンバーを返却しなかったり、使用目的を偽った場合は、道路運送車両法に基づき告訴等の処罰をとります。正しく使用してください。 |